新着情報履歴
3月29日(月)
雇用保険法 改正の概要 |
1)非正規労働者(有期契約・派遣労働者等)に対する適用範囲の拡大
雇用保険の適用(加入)基準を現行の『6ヶ月以上の雇用 見込み』を 『31日以上雇用見込み』へ拡大。
2)雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間の改善
現行法では、遡っての雇用保険加入は2年間ですが、給与明細等で 確認された者について は、2年を超えての納付(加入)できるよう になります。
3)雇用保険料率の改定
雇用保険料率が改定されます。(一般の事業)
雇用情勢の悪化による、失業等給付の増大、雇用調整助成金等の支出の増加により雇用保険特別会計が赤字に転落したための処置。
従業員負担 4/1000 → 6/1000
事業主負担 7/1000 → 9.5/1000
従業員・事業主合計 11/1000 → 15.5/1000
※4月分給与からの控除及び、労働保険料の年度更新では注意を要します。
2月10日(水)
育児・介護休業法が改正され、実務上は第3次施行の6月30日に合わせ就業規則や諸規定の改定が必要となります。
◆改正育児・介護休業法の施行スケジュール◆
○第1次施行(平成21年9月30日) 施行済み
①事業主による苦情の自主的解決及び都道府県労働局長による紛争解決の援助制度の創設
②法違反に対する勧告に従わない場合の企業名の公表制度、報告を求めた場合に報告をせず又は虚偽の報 告を行った場合の過料の創設
○第2次施行(平成22年4月1日)
①指定法人の業務の改廃
②育児・介護休業法に係る労働者と事業主の間の紛争に関する調停制度の創設
○第3次施行(平成22年6月30日)
①3歳までの子を養育する労働者に対する短時間勤務制度の措置の義務化、所定外労働の免除の制度化
②子の看護休暇の拡充
③男性の育児休業取得促進策(パパ・ママ育休プラス等)
④介護休暇の創設
※① 、④ について、従業員100人以下の企業については、改正育児・介護休業法の
公布日(平成21年7月1日)から3年以内の政令で定める日から施行されます。
※育児・介護休業等は、あらかじめ制度が導入され、就業規則等に記載することが必要です。(平成16年厚生労働省告示第460号 第2の1の(3))
詳しくは、東京労働局ホームページをご覧下さい。
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2010/20100122_ikuji/index.html
1月10日(日)
「今後の労働者派遣制度の在り方について」の答申について
政府が国会に提出する労働者派遣法改正案に盛り込むべき事項として労働政策審議会より厚生労働大臣に対して報告されました。
概ね下記の内容で改正される見通しです。業種により、影響が大きく早期の対策が必要と考えられます。
①登録型派遣の原則禁止
※26の専門業務、産前産後休業・育児休業・介護休業取得者の代替要員、 高齢者派遣、紹介予定派遣は除外
②製造業派遣の原則禁止
※派遣元での常用労働者の派遣は除外
③日雇派遣の原則禁止
④正社員との均衡待遇
⑤マージン率の情報公開
⑥違法派遣の場合における直接雇用の促進(雇用契約見なし規定)
☆施行日 公布の日から6ヶ月以内 ①②については公布の日から3年以内
「今後の労働者派遣制度の在り方について」の答申について