障害年金の障害とは

障害について  

(初回相談 30分は無料です。)

精神の障害、知的障害、高次機能障害、癌等も障害年金を受給できます。

人工透析、心臓ペースメーカー、人工関節などは、障害年金の障害等級に該当します。(支給対象) 

障害年金は、特定の傷病や怪我により受給できるものではありません。

その障害によって、日常生活が困難、または労働が制限されるか、

身体、精神等のどこに障害があり、定められた障害の程度(障害等級)に該当するかによって、認定されます。

その審査は、

障害の状態により区分された診断書により審査されます。

      眼の障害

      聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能障害、言語機能

      肢体(上肢、下肢、体幹・脊柱機能、神経系統)

  精神(知的障害)

      呼吸器疾患

      循環器疾患

      腎疾患、肝疾患、糖尿病

      血液、造血器、その他(悪性新生物など) 

また、傷病によっては2つ以上の障害がおこり、その二つの障害により、あわせて(併合)障害の程度が認定される場合もあります。

ブログにも書き綴っています。(障害年金について)

http://ameblo.jp/ooba4586/theme-10022358422.html

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