障害年金の障害とは
障害について
(初回相談 30分は無料です。)
精神の障害、知的障害、高次機能障害、癌等も障害年金を受給できます。
人工透析、心臓ペースメーカー、人工関節などは、障害年金の障害等級に該当します。(支給対象)
障害年金は、特定の傷病や怪我により受給できるものではありません。
その障害によって、日常生活が困難、または労働が制限されるか、
身体、精神等のどこに障害があり、定められた障害の程度(障害等級)に該当するかによって、認定されます。
その審査は、
障害の状態により区分された診断書により審査されます。
眼の障害
聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能障害、言語機能
肢体(上肢、下肢、体幹・脊柱機能、神経系統)
精神(知的障害)
呼吸器疾患
循環器疾患
腎疾患、肝疾患、糖尿病
血液、造血器、その他(悪性新生物など)
また、傷病によっては2つ以上の障害がおこり、その二つの障害により、あわせて(併合)障害の程度が認定される場合もあります。
ブログにも書き綴っています。(障害年金について)
http://ameblo.jp/ooba4586/theme-10022358422.html
お気軽にお問い合わせ下さい。 TEL 042-843-0050
FAX 042-576-3763
メール info@ooba-office.com
大庭社会保険労務士事務所