日々の思い 

日々の思いを書き綴ります

4月18日(日)

本日より

下記に移りました。よろしくお願いします。

http://ameblo.jp/ooba4586/

 

4月17日(土)

窓を開けると、周りに家の屋根が白くなっています。

4月の雪というのは、記憶にありません。

小学校のときに大雪が降ったのが3月だったか、4月だったような気もしますが・・・

気象予報士の資格を取得しようと思います。仕事には全く関係なのですが、しいてあげれば山登りに役立つでしょうか。4月1日から準備期間(いきなり本格化させると棄権する可能性も高いので(笑))専門書と受験用テキストを読み始めています。社会保険労務士の内容とは無縁のため、頭のリフレッシュになると思います。

一般知識、専門知識、実技と三課目あり、年2回の試験で一定期間に各科目に合格すれば取得できます。ゴールが来夏の予定。

社労士に試験のように全科目同時ではないので、ゆっくりに走っていきゴールの目標。高校時代に天気図は良く書いたので、多少は素地があると思っています。

ここに記載いたので、棄権するわけにはいきません。チャレンジ宣言です。

4月16日(金)

60年前の年金記録をさがしています。年金事務所の立場なら、会社名も住所もわからず、困った話。ただし、どうも真剣さが感じられません。この間の労働基準監督署の対応と比べても・・・いかがなものかな・・・という感じです。大臣の意向が末端まで届くには時間がかかりそうです。

本来きちんと記録しておかなければならない記録の記録をおろそかにした、つけというもの。機構にかわってもその責任はかわらないどころか、過去に対しても責任は更に重くなったはず。

昭和17年の日付の被保険者証があるのですが、送付されてきた定期便は昭和24年からの記録。今後は、当時住んでいた街の年金事務所にいこうと思います。

4月15日(木)

36協定 続き

この協定、国が十分周知(知らせている)しているとは言えませんね。従業員を雇うと労働基準監督署に労働保険(労災保険・雇用保険)の手続に行きます。(強制)

書類をチェックし、書類の控えとともに労働保険料の納付書を渡されます。労務管理や労働基準法を理解している方が事業を起こすというケースは、多くは無いと思うのですが、なんら法律の説明を受けるわけでもなく、パンフレットを渡されるわけではありません。ただし関係のパンフレットは山のように置いてあります。

トラブルが多発している労働時間と36協定の説明ぐらいあっても良いと思います。

車の免許を取るのには、講習がたくさんあるのですから、人を雇うときに基本的なルールの説明はあってもいいように思います。(経営者なら自分で理解するのが当然ということかもしれませんが・・・)

国は無用なトラブルが少しでも減らす努力はすべきです。

414日(水)

36協定

昨日は、労働基準監督署に36協定(時間外、休日労働に関する協定)を届出に行きました。この届出がないと、1日に8時間以上の労働をさせることはできないのですが、実は、届出ていないケースが多々あります。

というより、知らないケースが多い。

この届出が無く労働基準法で定められた18時間週40時間以上の労働をさせると、労働者が合意していても、労働基準法32条(労働時間)違反となり刑事罰6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金刑の対象となります。犯罪者となるということです。

こういったトラブルが急増しています。特に退職後の労働者からの申告が増えています。この届出すらしていなければ、極めて企業は厳しい状況においこまれます。大企業であれば億単位の支払いも珍しくありません。また、その労働者以外に会社全体も当然対象になります。

労働基準法は、公平に適用されるので日本を代表する大企業でも、労働者1人と社長の会社でも同様に適用されます。事業主からみれば厳しいですね。

こういったトラブルを未然に防ぐ役割が、社会保険労務士の責務でもあります。

余談ですが、労働基準監督署で“お客様・・・”と言われたときは、???って感じがしました。労働基準監督署は、役所のなかでも厳しいところです。年金事務所ならもっともかな・・・と思うのですが。公務員の立場が厳しい目にさらされていることは、わかるのですが、そういうことではないような気がいたしました。

412日(月)

3級の障害年金

厚生年金の被保険者中(会社勤め中など)の初診日でないと、3級の障害年金は受給できません。ということは、障害認定要件が厳しくなります。

3級  労働が制限を受ける

2級  日常生活が著しい制限を受ける

通常の労働が出来なければ(軽易な作業等でなく)3級。2級の場合は軽易な作業等もできない状態ということになります。

おまけに障害の認定の日でなく、初診日。厚生年金加入中でも、初診日が国民年金の被保険者期間にあったなら3級は対象外。たった1月厚生年金に加入し、たまたまその月に初診日があれば、厚生年金3級、更に25年加入したとして年金額が計算されます。2級認定となれば障害基礎年金792100円が受給でき、子の加算もあります。

自営業者を想定した国民年金でも、通常の労働ができなければ事業を継続することも厳しいはずですが、なんとも納得できない基準です。

4月11日(日)

桜日和

今年は、桜の時期が長かったです。

今日現在、国立の桜は、散り始めていますが桜を楽しむには十分な咲きでした。

今年は、あちこちで桜の会(花見)を行いました。                                 

小石川 播磨坂桜並木

国立 大学通り・桜通り

羽村の玉川上水取水堰

幸手市 権現堂堤

小石川播磨坂は、桜のために整備されたよう公園で、都心では比較的混雑も無く穴場ではないでしょうか?交通量の少ない通りの真ん中に整備された公園です。

国立は大学通りが知られていますが、桜はその先にある桜通りが見事です。夜、車を走らすと、通りをおおう桜が見事です。

羽村の上水堰は、子供の頃毎春楽しみにしていたところ、堰の桜を見に行ったのは30年ぶりです。ゆるやかに流れる玉川上水沿いの桜並木は歴史を感じさせます。

幸手市の権現堂堤は、桜と黄色の菜の花が同時に満開になり有名なところです。幸手市は新入社員時代、主力の工場があり研修をした街。見事な桜は話だけで、行ったことはなかったのですが、そのころお世話になった先輩の招きで、初訪問でした。さすがに、桜のまちを自称するだけあって見事でした。夕方、風が出て映画のワンシーンのような桜吹雪になりました。屋台の鉄板が花びらでうまっていまいました。

毎年、桜が咲く頃から花粉症に悩まされていたのですが、今年は軽症でよい日を過ごしています。

4月10日(土)

初診日について②

この初診日によって国民年金のみの支給であったり、不支給、対象外が発生します。

例えば、大学をでて就職し30年働いて退職、失業中の初診日なら、国民年金。極端な例ですと、月の20日に退職し翌月から他社に就職しても、25日が初診日なら国民年金。厚生年金であれば、国民年金とともに受給せきる可能性もありますが、この場合は国民年金のみ。

学生が、学生免除手続をせず、障害となるケガをしても、その手続をしなかった期間に初診日があれば、障害年金は対象外となります。

遺族年金は、なくなった時点で判断されるのが基本ですが、障害年金は何年前であろうと、その初診日で判断されます。

支給要件の及び障害等級の見直しが必要と思います。

4月4日(日)

白熱電球と有期雇用雇止

先日の新聞紙面広告全2面に、ある電機メーカー(日曜夕方のTVサザエさんのスポンサー)が日本で初めて白熱電球を生産し、この3月で120年間の生産の歴史をやめたとの企業広告が掲載されました。この会社、日本の文化の発展に多大な貢献をしたということだと思います。企業価値を高めるにも、良い広告と思います。従業員の方々は、この歴史を誇りに思ったでしょうか。

話は全く変わりますが、一昨年からの非正規雇用、有期労働契約の雇止めが社会問題になりました。

この電機メーカーと労働者が有期労働契約に雇止め(更新契約をしない)について、裁判で争われ最高裁で決着がついた判例があります。雇止めが行われたのが昭和3538年、最高裁で決着がついたのが昭和49年、10年以上かかっています。この雇止めについての最高裁判例が、現在の有期労働契約の雇止めの有効・無効の判断基準となっています。書面または口頭での有期労働契約の更新の繰り返しは、その実態で判断され『期間の定めのない契約』として判断されることもあります。またその雇止めは、無効とされる場合(更新が必要)もあります。この裁判では、この労働者は期間の定めの無い労働契約とみなされ雇止めは無効、雇止め(契約終了)ではなく解雇としての要件を満たすことが必要と判断されました。この判例はその後の、有期労働契約雇止めの判断基準となっています。最高裁まで争わなければその判断基準ができるのは、10年以上遅れたかもしれません。(最高裁判例は、法律の解釈の基準となります)  ただし、判例自体、当時の一般常識を覆すものだったように思います。

そういった意味でも、その労働者とともにこの会社は、日本の労使関係の発展に寄与したといって良いと思います。

Google  『昭和45()1175』検索するとこの判例が出てきます。

4月3日(土)

初診日

その障害になった原因となる病気等の初診日(初めて医療機関で受診した日)

例えば、健康診断で指摘された場合もこれにあたります。

厚生年金の被保険者でもその障害となる原因の病気等の初診日が、まだ厚生年金に加入していない時点ならば、厚生年金では対象外となり国民年金からの支給となります。同じ厚生年金被保険者でも扱いが変わり、国民年金では3級の障害年金がないので障害年金がもらえないケースがでてきます。不合理な感じがします。(国民年金にも3級をおくべきと思います)

328日に記載した話は、ご主人が転職した際、ご自身で奥さんの3号の届出を出さなかったために社会保険庁には、被保険者としての記録が無かったという話でした。決して、3号ではなかったという話ではないはずなのですが・・・・日本国民は原則、1~3号のどれかになります。本人の意思、届出とは関係ありません。ただし、未納扱いになる場合があります。(この奥さんの場合は、3号の未納ということになるのではないかと思います)

転職の場合、翌日から転職先で雇用されても、前の会社でいったん厚生年金をやめ(喪失)転職先で加入(取得)となるため、その時に奥さんの3号としての再加入がもれてしまい、社会保険庁の記録にはなかった、ということでした。(法律上は2号または3号でなければ1号に該当という考え方です)年金特別便は3号の資格については厳密に確認せず出しているというのが、厚生労働省の見解でした。(いい加減な話です)

この3号の届出は、現在事業主が届出ることになっています。(平成144月以降)

初診日 続く

3月29日(月)

立川~国立 春うらら桜ウォーキング

日曜日は、このウォーキングに友人達と参加しました。立川の昭和記念公園をスタートし国立の大学どおりまで9キロほどの、のんびりしたウォーキングでした。

国立大学通りの桜はまだ二分咲で、その代わりに昔話に花を咲かせました。

立川にも意外な桜どころを発見。多摩都市モノレールで立川南の次の駅、柴崎体育館駅近くの根川緑道。長く延びた枝の桜が小川を覆うように桜が咲きみだれます。1キロほどの小川沿いの遊歩道です。ここも週末満開でしょう。

毎年、桜が満開になると3年前から花粉症に悩まされています。皆さんと同じく桜のシーズンは大好きなのですが憂鬱な日々でもあります。

今年は、国立市大学通り・さくら通り、小石川播磨坂、羽村市の玉川の堰、幸手市の権現堂でよい時間を作ろうと思います。

3月28日(日)

制度の不備

土曜日の番組の中で、驚くべき話がありました。

障害基礎年金を請求したところ、あなたは初診日には、国民年金には未加入でした。請求できません。というような話。

こんなことがあるのだろうか???国内に居住する20歳以上60歳未満の日本国籍をもつ者は、国民年金の1号から3号に必ず該当する。2号3号以外の者が1号となる。それが、この話だとどれにも該当しない。

この方は3号でなくなっていて1号の未納でもなく、1号でも2号でもないという。

おまけに、年金事務所の窓口では、自分の特別便の国民年金3号の記載は間違いで、請求できないとされた。年金事務所のパソコンの画面と違っているから請求できないという・・・・これも、本当にあきれた対応。年金機構は独立行政法人に該当するらしいのですが、あえて独立行政法人日本年金機構といわないこととも関係するのかな・・・と思ってしまったりします。(独立行政法人では印象が悪いので)

1号、2号、または3号であることと、届出とは別の話のはずですが、事務手続き上は処理できないという話しなのですが、制度があまりにわかりづらくなっているのでこんなことが起こっているようです。

この問題は、近々法改正される模様です。 

障害年金の初診日については、後日記載します。

327日(土)

新たな考え

今朝のTV番組で、自治体(野田市)が、入札条件として、適正な雇用管理をしていることとしたとのこと、要約すると自治体が非正規労働者などの低賃金労働者を増やすことに加担しない。落札した企業の労働者の賃金水準にも責任をもつということ。(非正規イコール低賃金ではありません)

郵便事業会社で10万人以上が非正規雇用、郵政改革案の中にはこの非正規労働者を正規雇用(期間の定めの無い契約)に切り替えるという。NTTでも多くの非正規労働者が活躍しており、トラブルも起こっているという。

本来、派遣や有期雇用は、特定の期間のみ必要な業務に対して活用されるべきもの。常態としてある業務では、行うべきものではなかったのです。グローバリゼーションの中、世界との価格競争の中で拡大していきましたが、少なくとも自治体に関したものでは、野田市のような考えが、広がることが必要だと思います。

コスト削減の美名??の下に、そういった労働者を増やしている事実は、国民全体の問題として考えなければならないと思います。

その番組で、もうひとつ注目すべき年金問題が取り上げられていました。後日記載します。

321日(日)

大荒れ

今日は、奥多摩の大岳山に行く予定で出発。明け方の大荒れの空模様がおさまり、山仲間と向かいましたが、交通機関は大幅に乱れ、スタート地点の御岳駅には予定より2時間遅れ。急遽、御岳の長尾平~鳩ノ巣~奥多摩の蕎麦屋のコースに。

大岳山は断念してゆっくり長尾平で食事しようと、御岳山上の宿坊、茶屋通りを歩いていると、奥多摩特産の本わさびが“駒鳥売店”に並んでいました。“これ、長尾平でおろして食べたいけど、おろせる物ない???”と女将に話すと、“うちのすりがねを持ってきなよ、醤油にかつおぶしもどうぞ・・・帰りにかえしてくれればいいから・・・・”と奥に走っていきました。あんまり悪いので困っていると、娘さんの“お母さんが勝手にしてるんだからいいんだよ”とのお言葉にあまえ、山上で奥多摩の本わさびおろしを賞味しました。帰路先を急いだので休んでいけなかったのが申し訳なく残念でした。(眺めと居心地のとてもよさそうな茶屋でした)

長尾平から鳩ノ巣の道は、昨晩ものすごい強風だったらしく、杉やけやきが根こそぎ倒れていたり、生木が引きちぎられるように数十本倒れていました。枝もそこいらじゅうに飛び散っていて台風以上の暴風雨だったようです。

夕方鳩ノ巣駅につくと、まだ交通機関が麻痺。どうしたものかと、とりあえず2つ先の駅、奥多摩の“蕎麦屋おく”に電話を。ここでも娘さんが、明るい声で”車で迎えにいきますよ。道路に木が倒れていて渋滞してるけど待っていてください。”(別に常連というわけではありません)

蕎麦はもちろん、取れたばかりの旬の味、ふきのとうのてんぷらは最高でした。この奥多摩の店“駒鳥売店”と“蕎麦屋おく”に感謝することしきりでした。

昼のメインディッシュは、近所のスモークハウス、30周年記念中のノイフランクさんのビアシンケン、ソーセージに数々。仲間に随分喜んでもらいここでも、ノイフランクさんに感謝。

大荒れの中、強行したかいがあり、行き先は変わってしまいましたが、とても良い出会いと時間を過ごすことができました。

3月20日(土)

年金制度改革

厚生年金は、60歳支給から65歳支給に変更するまでに20年(生年月日ベース)を要しました。平成6年の改正で定額部分(加入月数で年金額を決定)が段階的に61歳から64歳支給そして廃止し65歳からの国民年金に移行し、報酬比例部分(給与額と加入月数で年金額を決定)が平成12年改正で段階的に61歳から65歳支給に移行しています。受給ベースで見ると平成14年4月に始まり平成38年4月に完了します。私は、平成6年改正は、36歳、平成12年改正では42歳、今考えればこのような重要な改正が行われたことを意識しませんでした。平成6年の段階では、高齢化しつつあっても今ほど危機意識は世間に無かったと思います。(厚生労働省は認識していた)

民主党の年金制度改革案も、仮に実現しても完了までに20年~40年かかるといわれています。現在の年金世代で関係するとしたら、受給資格期間25年の見直しではないかと思います。10年程度への見直しが予測されます。私は、現在の制度で支払われます。年金に不安をもって民主党を支持した多くの方の年金には、反映されないようです。

年金世代、年金受給をライフプランとして考え出す50代でなく20~30代の若い世代が中心となった議論が行われないと、その世代が受給年齢になったときには、制度が破綻している、というようなことになってしまいます。

3月18日(木)

春闘、大手製造業の一斉回答、今年は定期昇給確保。ベアは、行わず。

定期昇給は、労働者のみならず企業側にとっても存亡の生命線でもあります。実力主義、能力給、業績連動が行われているにしても、基本は年齢による賃金設計、年功序列、終身雇用が大企業の基盤・業績の維持、発展には不可欠。それを守るために低賃金、長期雇用のリスクの少ない非正規雇用の活用も行われています。(相反することを活用しています)

定期昇給は人事制度の根幹にかかわること。これを否定しつつづけると、完全な業績給、の実施、年齢にかかわらず能力を発揮でき年齢に関与しない処遇や、企業風土、職場環境、人事制度を構築しなければなりません。単にコスト人件費の抑制のなるというものではありません。

業績や実力をベースにする賃金制度にするためには、年齢・性別に関わらず能力が発揮できる人事制度、職場環境、従業員の意識革命が必要です。新興企業ではうまくいっているような記事も良くありますが、30年50年経て耐えられる人事処遇制度、企業風土、従業員の意識や年収であるかは、疑問が多い場合が多いと思います。歴史が浅く契約社員やパート、派遣、若年者が多いために業績が上がっている企業が30年50年後を見据えての経営をしているのかはとても疑問です。

その企業の歴史、将来、身の丈にあった人事・賃金制度を提案し企業の発展と従業員にその能力を発揮できる職場環境を構築することは、社会保険労務士の重要な職務です。

3月14日(日)

昨年末から、実家のある街にいくことが多く、その縁でその街の商工会に入りました。実家のある街に移り住んだ幼少のころからお世話になっている商店主さんのお勧めです。同業の先生が、中学時の倶楽部の2年先輩の倶楽部のエース、社会保険労務士が当時からの家業でもありご挨拶に。

夜の食事にいくことになり、最初お会いした時は、そのような話はなかったのですが、その間に先生の周りの状況がかわり、お困りのご様子。詳しくは書けないのですが、その街で役所の仕事をお手伝いすることになりました。育った街でもありその街の皆さんのお役に立てればと思います。その仕事も私が、社会貢献的な意味で取り組んで行きたいと考えていた仕事につながるもの。いずれその役所に提案できればと思います。

具体的に書ける日が来る様、日々積みかさねていきます。

実家の縁で30年ぶりにあった商店主さんのおかげで、その先生に会うことになり、また、無いはずだった話が、短い間に状況が変わり、それがその仕事には、普通無いような機会に出会え・・・・

縁とは、生むものでもあり、生まれるものでもあると、しみじみ考えた週でした。

3月13日(土)

先日、27年在籍した会社の監査役(元社長)にお会いしました。

30年近く前、入社の面接で人事担当役員として質問されたことが、記憶の奥から蘇ってきました。

社労士の受験をしたころは、社長になられていて、私は社長専属スタッフのようなことをしていたのですが、社会保険労務士試験に挑んでいたときで、2つのことを同様には出来ず、申し訳なく思いながら打ち合わせをしていたことが昨日のように思い出しました。

あれから名古屋に行き、その後転職し、1年後に開業、うまく行っているのかと、ずっと気にかけていて下さったようで、一番身近にいた頃にもうすでに社労士の仕事に向かっていたことは、少し後ろめたい気がしました。

人との縁、繋がりが本当に見に浸みわたる今週でした。

明日に続く

37日(日)

労働基準法と社会保険労務士

社会保険労務士というと、事業主からは、ハローワークや社会保険事務所への届出等の手続を代行する人、労働基準監督署の対応をする仕事、一般の方からは平成16年の年金法の改正前後は、年金制度の専門家としても認知されてきました。それでも、残念ながらまだまだご存じない方も多いのが現実です。
実は、社会保険労務士は労働基準法という懲役刑もある法律の専門家でもあります。労働法を専門とする弁護士の方にはとても及びませんが、一般の弁護士の方々よりはスペシャリストといって良いでしょう。

読んで字のごとく。この法律によって、労働時間や休憩、休日、労働契約の内容、就業規則の内容、業務上災害の損害賠償など、人を使用することの最低基準が決まられています。週40時間以上の労働をさせるためには、時間外労働協定や協定の労働基準監督署への届出、就業規則の定めが必要とされています。この手続がなければ、本人が同意しても違法として懲役刑も用意されています。

労働基準法の専門家として、まさかこんな場面で役に立つとは・・・・・・。想定しないことがありました。さっそく書面を作成し当人に渡しました。個別の労働紛争などの話ではないのですが、身近な人間が頭を抱えていて、お互いにそういうこととは全く気がつきませんでした。

自分の仕事に対する説明がまだまだたらないと思い、書いてみました。

3月6日(土)

厚生年金の特別徴収保険料

朝の番組で、厚生年金の特別徴収保険料の話をしていました。

厚生年金で平成74月~平成153月まで、賞与に対し1%の特別徴収保険料という名目で徴収され、これは一切年金給付には反映されない。納得出来ないというお話でした。

私自身、今日まで問題意識をもっておらず反省しています。

当時、国会では1政党のみ反対で圧倒的多数で議決されたとのこと。今日は、民主党初め各政党の著名な議員がこの番組に出演していましたが、当時給付に反映されないのは国民の合意を得られないと反対した政党の議員は、いつもは出ているのですが、今日に限って出演していませんでした。出ていればさぞ鼻の高かったことだと思います。また、その政党への年金受給者の方々の支持者も増えたに違いありません。

平成154月より、標準賞与額(ボーナス)に対して毎月の保険料と同率の保険料率で徴収され、受給時には標準報酬月額(給与に対して)と標準賞与額(ボーナス)が合算(標準報酬)されて年金額に反映されます。ただし、賞与額の上限が150万円までの保険料がかかり、また退職した月に支払われた賞与に対しては徴収されません。退職時にうっかりボーナスより控除してしまわれることもあるようです。

※月末(例えば31日)に退職した場合は、徴収されます。理屈ではそうなのですが、わかりにくい制度です。

3月5日(金)

保険

先月、車どうしの事故。人身被害は無く先方が9、私が1の責任比率で決着がつきました。広い片側2車線の右側線を走行中、いきなり左車線の車がフロント左側に衝突してきました。思い返すと、幸運だったなと思います。もう少し私の車が遅く、私の車がその車の脇にぶつかる形だったら・・・・大きく車線をはずれて他の車や障害物と衝突して大破していたかもしれません。幸運だったと神に感謝したい気持ちでした。

もうひとつ保険の事、                                          実家に行くと父の傷害保険の契約の通知。 ???日付は私が行った日だったのですが、出かけていた時間帯に電話で契約をさせた??ようでした。父に聞くと、なん事だったかわからなかったようなので、早速、その保険会社に電話。両親が長年お世話になっている損保会社なので、やんわりと解約させました。本来、訪問するべきところを、違法の可能性もある電話での再契約。おそらく、話しらしいやりとりは無く、合意??させたのでしょう。私はファイナンシャルプランナーでもあるので、責任者に厳しく抗議及び関係官庁に適法かどうか問い合わせようかとも思いましたが、長年お世話になっていた担当だったようなので、やめておきました。ただ、傷害保険、火災保険、家財保険をよくわからない相手に、必要以上の額で数年度の契約をさせていたようでした。この保険会社に限らず、特に生保などは不要に高額な契約をさせているケースが多いようです。ファイナンシャルプランナー資格(国家資格FP技能士)はその方のライフプラン、家族構成、資産、公的年金、公的保険制度、老後の生計費等を総合的に判断してアドバイスするべきものなのですが、ほとんど関係会社の商品を売るための資格となってしまっています。

2月28日(日) 

“土が米を作るんだ!俺は助けてやるだけだ”(日本一旨い米を作る農家の主)

“私が作るんじゃない。麹菌と蔵が酒を造るんですよ・・・!”(銘酒の蔵元で)

“健康、健康と言っているのが不健康”(病院で)

http://www.nippon-p.org/mov-cast.html

“”降りてゆく生き方“”

昨日は、友人に誘われ武田鉄也さん主演の映画を見に日野市七生公会堂に行きました。この映画、一般の上映館では公開されず、各地の市民会館や文化センターでの公開のみ。主催は、日野環境フォーラム実行委員会。

冒頭、日野市長の挨拶があり、上映後は架空の市、青空市長の挨拶、その後はその市長を交え、意見交換会。

日本社会が昇ってきたこと、心の中で今後の歩む道を問うことがテーマの映画でした。意見交換会では、日ごろ心の奥に潜んでいたことを発言しだしてとまらない方も、何人かおられました。ご年配の方が多かったのですが、30代後半40代がこれからの道を自分に問うための映画でした。

友人は、私が会社勤め時代からの付き合い、私がまったく違う道を歩みだしたことも、この映画を見ようと思ったきっかけだったようです。

この映画、冒頭の言葉の他にも、心に伝わる台詞が散りばめられています。

農村の映像が美しく、母の故郷、高知県安芸市で過ごした幼い頃の夏休みの記憶が蘇ってきました。

2月27日(土)

23日の続き

働き方について

会社員の頃、定年退職を迎える社員が継続雇用を選ぶか、取引先で雇用されるか、選択することに関わりました。親しくしていただいている社長より、○○さんが今年定年退職になるそうだが、ぜひうちに来てもらいたい。話をまとめてもらえないか・・・・という内容。お金の問題だけでなく、その後の働くことへの満足度の問題。

継続雇用となり、同様な仕事で給料が60%か。勤務先を変えて、彼の技能を活かし給与は80%。年金の減額、高年齢雇用継続給付などを勘案すると、1万円程度会社を変わった方が増える。そのとき、私は名古屋におり、すでに退職予定だったことでもあり、第3者の立場でアドバイスしました。おそらく、その社長に親しくしていただいた私がいなかったなら、そのまま継続雇用の道を選んだと思います。長年お世話になった会社への思いや、周りの引きとめも強かったようでしたが、結局、その社長の彼への思いが通じ積み重ねた経験、技能を更にいかせる転職の道を選びました。会社は、そのような話があるとは知らず、当たり前のように、同様の仕事で安く使えると思い込んでいたので、なんの手も打てませんでした。

このケース、もらう給与は10万円の差がありましたが年金の減額、雇用継続給付を考慮すると、差額は1万円弱。社会保険料、所得税、住民税を考慮すると逆転の可能性もあります。会社に残ることが当たり前と決め付けず、きちんと、年金、雇用継続給付などを設計し提示し、彼の貢献や技能を考慮し十分な話し合いをすれば、継続を選んだと思います。このようなところに、従業員に対する会社の姿勢があらわれます。

彼の会社へ行くと、彼の国家1級技能士の免除が目立つところにおかれ、元気な顔を見るたびに、いい選択だったなと思います。やはり不満はあるようですが・・・・

彼は、日ごろに仕事ぶりが認められ、60歳以降の選択肢を増やすことができました。あの社長にしても、60歳のものをその年収で雇入れることは決断だったように思います。

2月23日(火)

20日の続き

働き方につて

60歳以降の雇用継続給付金や年金、給料も大切ですが、自分にとって“働くこと”をどのように位置づけるかが、最も大切に思います。同じ会社にいて、仕事の内容はさしてかわらず、会社からの給料は大幅減のパターンが、多いようですが、暫くすると、仕事のモチベーションが、落ちてしまう方も多いようです。年金を減らされることを心配するより、働き方に見合った給料を得ることとの、メンタル面での比較も重要です。

パターン (おおまかな例)

①雇用保険のみ加入(週労働時間20時間以上30時間未満)

        年金は減額されず、高年齢雇用継続給付は受給可能。 短時間勤務となり給料に見合った仕事となる。

         2年間は健康保険の任意継続給付(保険料29000円程度、奥さんも扶養に。奥さ んが、60歳未満ですと国民年金に加入、2年後、それぞれ国民健康保険に加入

②健康保険、厚生年金にも加入(給与は大幅減) 週労働時間30時間以上(会社の所定労働時間週40時間の場合)

         厚生年金の保険料負担はあり、更に年金は2~3万円減額されるが、雇用継続給付は2~3万 円。退職後の厚生年金給付は上昇、(1年働くと年金額15000円程度アップ 給与が下がっても仕事はあまり変わらず不満が・・・)

③健康保険、厚生年金にも加入② (給与も変わらず40万~)

         年金は受給できず、雇用継続給付もない。1年働くと年金額が25000円程度アップ仕事の満足度は大きい                 

④健康保険、厚生年金にも加入② (給与33万円程度)

    雇用継続給付はなく、年金も6~8万円減額。1年働くと年金額が22000円程度アップ仕事と給与には納得

⑤雇用保険も未加入(週20時間未満)

     年金が減額されず、気楽に働く

     仕事と新しい家庭生活の両立が課題

60歳以降、平均寿命としても男性18年 女性23年人生はまだこれからですね。65歳時点での平均余命は、男性18年(83歳)女性23年(88歳)実際には平均寿命を超える方が大半です。後期高齢者(75歳)になって、ようやく歳をとったという感じでしょうか。高齢化社会が急速に進展し、多くの人が想像以上に元気な時間を過ごすことになり、60歳以降のライフプランを考えることが、極めて重要になっています。

続きます

2月20日(土)

在職した会社のOB5名の集まりがありました。皆さん、私より先輩、主催の方は創業者を支えた元役員、定年退職後、更に技能と能力を生かし、大学院の講師、国の技能検定委員などで活躍されている方。この方の縁で名古屋から戻り1年、別の会社で過ごすことになりました。

元工場長で来年60歳になる方が、60歳後継続雇用の場合の、雇用保険の高年齢継続給付や年金の減額についていろいろ調べているというので、ややこしすぎることになって結局誤解をしてしまうので、データを教えてくれたら試算しますよ。とお話ししました。また役所で聞いても社会保険事務所では年金のことしか答えられないし、ハローワークでは、会社が手続をし、ご自分で行くわけでもなく、また当然年金のことは答えられません。

また、その方の雇われ方、定年前、後の年収、家族構成によっても全く違ったものになってしまいます。

数回にわけて、基本的なことを書いてみます。

第1回 基本事項

60歳定年後継続雇用 65歳まで働くと (やはり正確さより、おおまかに記載します)  

雇用保険より高年齢雇用継続給付   他の企業に再就職でも対象になります。                               雇用保険より最大給与の15%の給付。多くの場合給与が20万くらいで給付が3万円くらいというパターンと推定されますね。月給が33万円くらいまでなら、受給の可能性がありますが、収入が増えれば、年金が減ることになります。

老齢厚生年金の調整                                                年金月額と給与(標準報酬)+1年間の賞与の12分の1が28万円を超えると、超えた額の半分の年金額が減額されます。上記の給付は合計の対象外ですが、ただし、15%の雇用継続給付があると、更に年金額が給与(標準報酬)の6%減額があります。ただし、65歳から支給される国民年金を繰り上げても、その額は対象外となります。厚生年金ではないので

こう書いただけでも、実際の計算はとてもややこしくなり個別の事例を、検証するしかありません。

続く (不定期)

2月18日(水)

労働時間について

システムエンジニアの友人が、“”リーマンショックまでは、毎月80~100時間の残業をしていたが、最近めっきり減ってしまいかえって調子が悪いよ。50時間くらいがちょうどいいな・・・・80時間超すと精神的にも体力的にもしんどくなって、100時超になるとどうもおかしくなってくるよ・・・などといっています。

4月1日より労働基準法が改正され、1ヶ月60時間超の残業(一日8時間超、法定休日労働時間は除く)には賃金割増率が現在の倍の50%になります。また、安衛法(労働安全衛生法第66条の8)では、時間外労働100時間超(休日出勤含む)は医師のよる面接指導が定められ、80時間超では面接指導の努力義務。また労災認定では、残業が1ヵ月100時間超か80時間超の残業が数ヶ月続いた場合であれば、精神疾患、心臓・脳血管疾患が発生した場合業務上の災害としての労災認定の可能性が極めて高くなります。

会社での健康診断は健康保険法によるものではなく、労働安全衛生法に基づいて行われ、更に、脳疾患・脳血管疾患の可能性がある場合(健康診断の結果による)については、労働者災害補償保険法に基づき二次健康診断が行われます。(メタボ健診は健康保険法の定め)健康診断には随分、いろいろな法律がかかわってくるものです。

冒頭の友人の話は、特にこれらのものを意識した話ではなく、自然な彼の気持ちでその時間数を話したものでした。彼の話しを聞いたとき、“やはり、その時間数はそれなりの根拠があるのだな。”と、納得しました。

今回の時間外労働に関する