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	<title>大庭社会保険労務士事務所</title>
	<link>http://ooba-office.com</link>
	<description>国立市　立川市　国分寺市　府中市　社会保険労務士　就業規則　労働保険　障害年金　社会保険　お任せ下さい。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Aug 2010 09:28:09 +0000</lastBuildDate>
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	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>労働保険・社会保険の諸手続</title>
		<description>労働保険の年度更新（6月）社会保険の算定基礎届（7月）、幅広い項目にわたる煩雑なさまざまな事務手続きは、書類も複雑で届出時期も限られ、企業の大きな負担となっています。大庭社会保険労務士事務所では、これらの手続を適格かつ迅速に処理いたします。
労働保険の主な手続

	
保険料の年度更新　（6月）

	
加入手続き（新規適用）

	
入社、退職時の諸手続書類作成、届出代行

	
雇用保険、育児休業、介護休業、継続雇用給付

	
労災保険各給付申請書類作成、届出代行

	
賃金台帳、労働者名簿、労働条件通知書、契約書作成

	
就業規則、諸規定の作成、アドバイス



健康保険・厚生年金保険の主な手続

	
算定基礎届（7月）

	
加入手続き（新規適用）

	
入社、退職時の諸手続書類作成、届出代行

	
健康保険各給付申請書類作成、届出代行


対応エリア　　
 国立市、立川市、府中市、国分寺市、日野市、羽村市、東大和市、福生市、あきる野市、会青梅市、小金井市、武蔵村山市
　　　　東京23区
　　　　多摩地区全域
東京都社会保険労務士会多摩支部所属　
社会保険労務士　登録番号13080340 </description>
		<link>http://ooba-office.com/procedures/</link>
			</item>
	<item>
		<title>障害年金</title>
		<description>障害年金（障害厚生年金・障害基礎年金）の裁定請求のサポート・手続代行を、丁寧・迅速に行います。
ブログにも書き綴っています。（障害年金について）
http://ameblo.jp/ooba4586/theme-10022358422.html
障害年金の請求のポイントは、医学的な数値と共に日常生活の状況や通常の労働能力があるか等が問われますが、診断書がご本人の実際の状態を適切に現しているかを、必ず確認しなければなりません。特に精神の障害の場合、この記載が決定的要素となります。
また、本人または援助者が記載する受診状況等申立書は、問われている事を的確に記載することが必要ですが、一般の方にはわかりにくく、注意を要します。　　　　　　　　　　この申立書と診断書の記載との整合性がチェックされます。
障害年金の書類作成にはさまざまな注意点がありますが、このようなアドバイスをさせていただくのも社会保険労務士の重要な仕事です。
年金事務所等で説明を受けたが良くわからない、初診日が不明確、初診日の証明が取れない等、請求が困難となっている方は、ぜひご相談下さい。　　
相談料　　最初の1時間迄　５，０００円　　以降1時間単位に　１０，０００円
手続代行等の報酬につきましては、障害をもたれた方々の支援を第一と考えておりますので、お気軽にご相談下さい。
大庭社会保険労務士事務所
東京都　国立市　北2－13－48ﾜｺｰﾚ国立３Ｆ
TEL 042-843-0050
FAX 042-576-3763
メール info@ooba-office.com
対応エリア　　
 国立市、立川市、府中市、国分寺市、日野市、東大和市、武蔵村山市、青梅市、小金井市、昭島市、あきる野市、福生市、
　　　　東京23区
　　　　多摩地区全域
東京都社会保険労務士会多摩支部所属　
社会保険労務士　登録番号13080340 </description>
		<link>http://ooba-office.com/obstacle-pension/</link>
			</item>
	<item>
		<title>就業規則</title>
		<description>就業規則は、企業の実態に即していますか？
育児・介護休業規程、継続雇用制度の規定は整備されていますか？
１、就業規則は会社のルールブック、憲法ともいえるものです。事業主の理念、事業の目的、事業所の実態、更に法令に適合した規則の作成が必要です。
２、就業規則は無用なトラブルの未然防止、解雇のトラブル等から会社を守ります。
３　就業規則は社員に周知してこそ、会社、社員双方の義務と権利が明確になり企業文化の向上に繋がります。

	
労働基準監督署等のモデル就業規則、適格退職年金の為に提出した就業規則、何年も改訂していない就業規則ではありませんか？改正を怠り企業にとって重荷となるケースが増えています。

	
懲戒、服務規律は明確になっていますか？

	
正社員、パート、契約社員等の区分が明確になっていますか？

	
うつ病等で休職する社員が増加しています。休職制度、退職規定は？

	
試用期間は明確になっていますか？

	
社員に周知していますか？

	
退職金の不支給規定はありますか？

	
育児・介護休業の規程はありますか、現在の法律の適合していますか？

	
継続雇用制度の規程はありますか？

	
セクハラ規程、個人情報に関する規定はありますか？

	
裁判員制度に対応する休暇制度を規定しましたか？

	
パソコンの使用に関する規定は？


就業規則のポイント

	
社長の事業への思いを反映させるものです

	
会社のルールを明確化することにより、従業員が意欲をもてる労使関係、労働環境を構築します

	
作成は、事業の将来像を明確にするためのものです

	
頻繁に改正される労働法令に対応した変更が必要です

	
作成したものは、従業員に周知し、労基署へ届出なければなりません

	
正社員、パート、契約社員等の区分を明確にしましょう


常時１０人以上の従業員を使用する事業所では、必ず作成しなければなりません。また、１０人未満の事業所でも会社の発展に寄与します。
対応エリア　　
 国立市、立川市、府中市、国分寺市、日野市
　　　　東京23区
　　　　多摩地区全域
東京都社会保険労務士会多摩支部所属　
社会保険労務士　登録番号13080340
　　　　 </description>
		<link>http://ooba-office.com/work-rules/</link>
			</item>
	<item>
		<title>助成金</title>
		<description>助成金は、１人でも従業員を雇えば受給可能です。
初めて従業員を雇入れる時は、助成金受給の大きな機会です。
国の雇用に関する助成金は、事業主を助成することによって、労働環境や労働者に関する帳簿類を整え、より良い経営環境にしていただき、雇用を支援することも重要な役割という面もあり、雇用保険に加入し労働保険料、源泉徴収税等を通常に納付されている事業主であれば、比較的容易に受給できるものです。
初めて従業員を雇い労災保険・雇用保険に加入することでも受給可能です。
助成金は、１００万円をこえるものもあり、返済の必要のない、健全な事業を運営する企業を支援する国の制度です。又、主に中小企業を支援する制度であるため、企業規模にかかわらず、創業時や初めて労働者を雇入れる場合にも受給でき、より中小企業に手厚くなっています。ただし、助成金は支給要件の変更が頻繁にあり、手続きが煩雑です。そのため申請を諦めている企業もあるようです。
大庭社会保険労務士事務所では返済不要の助成金を有効に利用され、企業の発展に繋げていただけるようお手伝いいたします。
主な助成金
雇用調整助成金（中小企業緊急安定雇用助成金）
景気の変動等により、生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされる事業主に雇用を維持していただくため、休業手当等の一部を助成する制度。
一例・・・休業手当の４／５　　日給12000円　休業手当8000円　→　6400円　
※1日当たりの助成金額の上限　7685円
特定求職者雇用開発助成金
ハローワークの紹介により高齢者等を継続して雇用する労働者として雇い入れた場合に支給　　　　　　　　　　　　　　　　　
支給額　1人　最大　90万円（2回合計　1年間）
 
トライアル雇用奨励金
ハローワークが紹介する若者等の労働者を3ヶ月程度試用し、その後の正社員採用へのきっかけを図る事業主に助成する制度。　　
支給額　1人1ヶ月　4万円(3ヶ月）
※トライアル期間終了後、正規雇用した場合　
100万円（若年者等正規雇用化特別奨励金）を受給できる場合があります。
 
中小企業子育て支援助成金
育児休業制度を策定し、その後初めて育児休業制度を利用し職場復帰した従業員が出た場合に事業主に支給
支給額　最初の1人　100万円
対応エリア　　
 国立市、立川市、府中市、国分寺市、日野市、羽村市
　　　　東京23区
　　　　多摩地区全域
東京都社会保険労務士会多摩支部所属　
社会保険労務士　登録番号13080340
 
 
              </description>
		<link>http://ooba-office.com/subsidy/</link>
			</item>
	<item>
		<title>適格退職年金と就業規則</title>
		<description>適格退職年金とは・・・・
適格退職年金の税制優遇処置が平成２４年3月31日で廃止となります。
そこで問題となるのは、就業規則との関係。
本来は、自社で決めた制度（就業規則、退職金規程等）である　『従業員の退職金』を積み立てる手段のひとつが、適格退職年金です。（積み立てるための、生命保険会社との保険契約）
仮に、適格退職年金を廃止しても、退職金の支払い義務はそのままになります。
もうひとつの問題は、本来積みあがっているべき退職金金額と実際の積立額に大きな差が有り、その差額を支払うためには、自社が別途負担しなければならないことです。
適格退職年金を、生命保険会社にまかせたまま導入し、そこで定められた退職金の計算方法、金額をご存じない事業主も少なくないようです。万が一、自社又は保険会社になくても、労働基準監督署に保管されされています。（適格退職年金は、労基署の受付けた『就業規則』等の提出が適格の要件でした）
早急に、他の中小企業退職金共済制度や、生命保険会社等の確定給付企業年金、確定拠出年金への移行と、自社の就業規則、退職金制度の再検討が必要です。
対応エリア　　
 国立市、立川市、府中市、国分寺市、日野市
　　　　東京23区
　　　　多摩地区全域
東京都社会保険労務士会多摩支部所属　
社会保険労務士　登録番号13080340
 
  </description>
		<link>http://ooba-office.com/retirement-annuity/</link>
			</item>
	<item>
		<title>労務相談</title>
		<description>労務管理上のトラブルが激増しています。
労働時間・残業管理・変形労働時間制、退職、解雇等、さまざまなお悩みに、丁寧に対応いたします。

	
解雇・退職・有期雇用の雇止め

	
残業代

	
うつ病等での休職

	
労基署の臨検・是正勧告

	
大庭社会保険労務士事務所は、なによりも未然の防止、トラブルの起こらない企業作りのアドバイスを、そして不幸にも起こってしまった場合の解決に向けてのアドバイスをさせていただきます。



	
適正な労働時間管理、残業時間管理が生産性の向上、管理者、社員の意識の向上に繋がります。


対応エリア　　
 国立市、立川市、府中市、国分寺市、小金井市、東大和市、武蔵村山市、昭島市、福生市、青梅市
　　　　東京23区
　　　　多摩地区全域
東京都社会保険労務士会多摩支部所属　
社会保険労務士　登録番号13080340 </description>
		<link>http://ooba-office.com/labor-consultation/</link>
			</item>
	<item>
		<title>報酬等</title>
		<description>






２０１０年１月


報　酬　案　内　
１．顧問報酬（労働保険・社会保険手続き・相談業務）




人数


月額報酬


給与計算含む

 



４人以下


15,750円


31,500円

 



５～10人


21,000円


42,000円

 



11～20人


31,500円


57,750円

 



21～40人


42,000円


73,500円

 



41～60人


52,500円


89,250円

 



81～100人


63,000円


105,000円

 



101～


別途お見積もり


別途お見積もり

 


　　
２．就業規則、諸規程等の作成・変更




就業規則


                        157,500円～




就業規則の変更


別途協議




各種規程の作成


                     各31,500円～




就業規則の診断


顧問料に含む



＊各種規程：賃金規程・退職金規程・旅費規程・育児介護休業規程・安全衛生管理規程等とします
＊診断：貴社の就業規則の問題点・改正点・改善点をチェックするものです。
４．助成金                   
　　助成金額の１５％（成功報酬）
5．その他
記載されていない業務につきましては、協議決定させていただきます
  








報　酬　案　内　スポットの場合
1．基本的な手続




労働保険加入手続き


42,000円~




健康保険・厚生年金、加入手続き


63,000円~




労働保険料年度更新


21,000円＋1,050円×人数




健康保険・厚生年金、算定基礎届


21,000円＋1,050円×人数



２．就業規則、諸規程等の作成・変更




就業規則


                   210,000円～




就業規則の変更


                  別途協議




各種規程の作成


                   52,500円～




就業規則の診断


                  21,000円



＊各種規程：賃金規程・退職金規程・旅費規程・育児介護休業規程・安全衛生管理規程等とします。
＊診断：御社の就業規則の問題点・改正点・改善点をチェックするものです。
3．助成金
　　助成金額の１５％（成功報酬）
　　着手金　　１０，５００円～３１，５００円
４．その他
　　記載されていない業務につきましては、協議決定させていただきます。




 



 


 </description>
		<link>http://ooba-office.com/reward/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ワークライフバランス　事業の将来のために</title>
		<description>ワークライフバランス
『永続可能な企業と従業員の関係』を目指す
仕事と家庭生活の調和が、我が国そして企業の最重要課題となっていきます。
働き過ぎから家庭へ、子どもとの時間や趣味、地域社会への参加などの時間に、育児と仕事の両立や職場復帰・・・
その道筋を作る、国の重要な施策が、
 ①　育児休業、介護休業を支援する制度と、
②　労働時間の短縮を押し進める、労働基準法の改正などの規制強化
です。
我が国は、高齢化と少子化が諸外国では考えられないスピードでに進んでおり、
高齢化(長寿化）は、本来喜ぶべきものですが、働き手の比率が下がることは国の生命力、存続にも深く係わってきます。
その対策の第一が少子化対策です。
子ども人口（15歳未満）１７１４万人（１３．４％）　　※28年連続の減少
　　高齢者（65歳以上）2898万人（２２．７％）
　　総人口1億2756万人
この数字を見ると最近、遊んでいる小学生を見かけることが少ないと感じていたのは、塾やテレビゲームの影響ではないと
つくづく感じます。
出生率が現状から大幅に上昇しなければ働き手世代（１５～6４歳）が高齢者と子どもたちを支えきれない事態
が起こると予想されています。これは、年金の問題でなく国全体の生命力の問題となってきています。
その最重要対策が、育児休業制度やワークライフバランスといわれるさまざまな施策です。
育児休業制度は、大企業でさえなかなか取り組みずらい状況の中で、中小企業が取り組むのは容易なことではありません。その為に育児休業制度は、国はさまざまな導入支援を行っています。
その柱が、数々の助成金制度です。
①　育児休業中の賃金の助成、　　（例えば育児休業手当を支払った場合に一部を助成）
②　本人への給付（賃金の３０％）職場復帰した場合は更に上積み
③　休業中の代替要員の賃金の助成（派遣社員、期間雇用者の賃金等の一部）
④　育児休業制度導入のための助成（コンサルティング料等）
⑤　職場復帰した場合の助成　（100万円）　など
これらを活用し身の丈のあった育児休業制度を構築していくことは、優秀な人材の確保や地域社会での企業イメージの大幅なアップにも繋がります。
助成金に限らず、さまざまなアドバイスをさせていただくのも、社会保険労務士の重要な役割です。 </description>
		<link>http://ooba-office.com/work-life-balance/</link>
			</item>
	<item>
		<title>給与計算</title>
		<description>頻繁に改正される労働保険料、年齢や給与により変更される社会保険料等、給与計算の煩わしさから開放します。また、給与計算を社内処理から委託されることにより労務コストの削減にもなります。

	
頻繁に改正される雇用保険料に適時に対応

	
毎年改正される健康保険・厚生年金保険料（算定基礎届）、月額変更に適時に処理

	
介護保険（40歳、65歳）、厚生年金保険資格喪失（70歳）等を適切に処理します

	
給与計算と連動する社会保険関連の手続き、届け出も併せて行います

	
残業代削減の労働時間管理、生産性の向上を提案します

	
複雑な残業代計算もスムーズに対応します


対応エリア　　
 国立市、立川市、府中市、国分寺市、日野市
　　　　東京23区
　　　　多摩地区全域
東京都社会保険労務士会多摩支部所属　
社会保険労務士　登録番号13080340 </description>
		<link>http://ooba-office.com/salary-calculation/</link>
			</item>
	<item>
		<title>年金相談、請求の代行</title>
		<description>老齢年金、遺族年金、障害年金の相談、請求の代行

	
社会保険労務士は、公的年金の国が認める唯一の専門家です。

	
消えた年金、忘れていた年金の請求のお手伝いをいたします。


転職による手続のミス、結婚時、転職時の配偶者の国民年金第3号届出漏れ
（特に平成14年3月以前）等、年金特別便、定期便での確認が必要です。
対応エリア　　
 国立市、立川市、府中市、国分寺市、日野市
　　　　東京23区
　　　　多摩地区全域
東京都社会保険労務士会多摩支部所属　
社会保険労務士　登録番号13080340 </description>
		<link>http://ooba-office.com/pension-consultation/</link>
			</item>
	<item>
		<title>プライバシーポリシー</title>
		<description>大庭社会保険労務士事務所では個人情報に関する法令および規範を遵守し、お客様に安心してご利用いただくため、個人情報の保護に万全を尽くします。
１. 個人情報の利用目的について
当サイトでは、お客さまの個人情報の利用目的を以下のものに特定し、法で定める場合等を除き、その利用目的の達成に必要な範囲内において利用いたします。

	
電子メール・お電話・FAXなどによる、業務依頼、お問合せご相談にお答えするため

	
当サイトに付随するサービスの提供をするため


 
２. 個人情報の適正な取得について
当サイトでは、利用目的の達成に必要な範囲で、適正かつ適法な方法により、お客さまの個人情報を取得いたします
 
３. 個人情報の管理について
当サイトでは、お客さまの個人情報に関し、情報の紛失・改ざん及び漏洩等の防止のため、適切な安全管理措置を実施いたします。
 
４. 個人情報の第三者への提供について
当サイトでは、お客様からのご相談や専門サービスを提供するにあたって、当サイト以外の専門家の助言が必要な場合には、お客様の同意を得た上で第三者へ情報を提供することがあります。
当サイトでは法に定める場合を除き予めご本人の同意を得ることなく、お客さまの個人情報を第三者に提供することはいたしません。

５. 委託について
 利用目的達成のため、お客さまの個人情報を委託する場合には、委託先について適切に監督いたします。
６. 開示・訂正・利用停止等の手続について
お預かりした個人情報が不正確である場合には、正確なものに変更させていただきます。
お客さまの個人データの開示、訂正・追加・削除、又は利用の停止・消去、第三者提供の停止等をご希望のときは、必要な手続きについてご案内いたしますので、上記問合せ先までお申し出ください。その際、お申出の方がご本人であることを確認させていただいた上で、合理的な期間内に対応させていただきます。また、ご希望の全部又は一部に応じられない場合はその理由をご説明いたします。
７. お問い合せについて
当サイトでは、お客様の個人情報の取扱いに関するご意見・ご要望につきまして、適切に対応いたします。上記よりお申し出ください。
８. プライバシーポリシーの変更について
当サイトでは、個人情報を保護する目的などで、予告なく改定することがございます </description>
		<link>http://ooba-office.com/privacy-policy/</link>
			</item>
	<item>
		<title>２０１０（１月２月）</title>
		<description> 
２月２８日（日）　
 “土が米を作るんだ！俺は助けてやるだけだ”（日本一旨い米を作る農家の主） “私が作るんじゃない。麹菌と蔵が酒を造るんですよ・・・！”（銘酒の蔵元で） “健康、健康と言っているのが不健康”（病院で） http://www.nippon-p.org/mov-cast.html “”降りてゆく生き方“” 昨日は、友人に誘われ武田鉄也さん主演の映画を見に日野市七生公会堂に行きました。この映画、一般の上映館では公開されず、各地の市民会館や文化センターでの公開のみ。主催は、日野環境フォーラム実行委員会。冒頭、日野市長の挨拶があり、上映後は架空の市、青空市長の挨拶、その後はその市長を交え、意見交換会。日本社会が昇ってきたこと、心の中で今後の歩む道を問うことがテーマの映画でした。意見交換会では、日ごろ心の奥に潜んでいたことを発言しだしてとまらない方も、何人かおられました。ご年配の方が多かったのですが、３０代後半４０代がこれからの道を自分に問うための映画でした。友人は、私が会社勤め時代からの付き合い、私がまったく違う道を歩みだしたことも、この映画を見ようと思ったきっかけだったようです。この映画、冒頭の言葉の他にも、心に伝わる台詞が散りばめられています。農村の映像が美しく、母の故郷、高知県安芸市で過ごした幼い頃の夏休みの記憶が蘇ってきました。
２月２７日（土）
 23日の続き働き方について会社員の頃、定年退職を迎える社員が継続雇用を選ぶか、取引先で雇用されるか、選択することに関わりました。親しくしていただいている社長より、○○さんが今年定年退職になるそうだが、ぜひうちに来てもらいたい。話をまとめてもらえないか・・・・という内容。お金の問題だけでなく、その後の働くことへの満足度の問題。継続雇用となり、同様な仕事で給料が６０％か。勤務先を変えて、彼の技能を活かし給与は８０％。年金の減額、高年齢雇用継続給付などを勘案すると、１万円程度会社を変わった方が増える。そのとき、私は名古屋におり、すでに退職予定だったことでもあり、第３者の立場でアドバイスしました。おそらく、その社長に親しくしていただいた私がいなかったなら、そのまま継続雇用の道を選んだと思います。長年お世話になった会社への思いや、周りの引きとめも強かったようでしたが、結局、その社長の彼への思いが通じ積み重ねた経験、技能を更にいかせる転職の道を選びました。会社は、そのような話があるとは知らず、当たり前のように、同様の仕事で安く使えると思い込んでいたので、なんの手も打てませんでした。このケース、もらう給与は１０万円の差がありましたが年金の減額、雇用継続給付を考慮すると、差額は１万円弱。社会保険料、所得税、住民税を考慮すると逆転の可能性もあります。会社に残ることが当たり前と決め付けず、きちんと、年金、雇用継続給付などを設計し提示し、彼の貢献や技能を考慮し十分な話し合いをすれば、継続を選んだと思います。このようなところに、従業員に対する会社の姿勢があらわれます。彼の会社へ行くと、彼の国家１級技能士の免除が目立つところにおかれ、元気な顔を見るたびに、いい選択だったなと思います。やはり不満はあるようですが・・・・彼は、日ごろに仕事ぶりが認められ、６０歳以降の選択肢を増やすことができました。あの社長にしても、６０歳のものをその年収で雇入れることは決断だったように思います。
２月２３日（火）
２０日の続き働き方につて６０歳以降の雇用継続給付金や年金、給料も大切ですが、自分にとって“働くこと”をどのように位置づけるかが、最も大切に思います。同じ会社にいて、仕事の内容はさしてかわらず、会社からの給料は大幅減のパターンが、多いようですが、暫くすると、仕事のモチベーションが、落ちてしまう方も多いようです。年金を減らされることを心配するより、働き方に見合った給料を得ることとの、メンタル面での比較も重要です。パターン
　（おおまかな例）
①雇用保険のみ加入（週労働時間２０時間以上３０時間未満）　
年金は減額されず、高年齢雇用継続給付は受給可能。　短時間勤務となり給料に見合った仕事となる。 ２年間は健康保険の任意継続給付（保険料２９０００円程度、奥さんも扶養に。奥さ んが、６０歳未満ですと国民年金に加入、２年後、それぞれ国民健康保険に加入
②健康保険、厚生年金にも加入（給与は大幅減）　
週労働時間３０時間以上（会社の所定労働時間週４０時間の場合） 厚生年金の保険料負担はあり、更に年金は２~３万円減額されるが、雇用継続給付は２~３万　円。退職後の厚生年金給付は上昇、（１年働くと年金額１５０００円程度アップ　給与が下がっても仕事はあまり変わらず不満が・・・）
 ③健康保険、厚生年金にも加入②　（給与も変わらず４０万～） 年金は受給できず、雇用継続給付もない。１年働くと年金額が２５０００円程度アップ仕事の満足度は大きい　　　　　　　　　　　　　　　　　
 ④健康保険、厚生年金にも加入②　（給与３３万円程度）　　　　
雇用継続給付はなく、年金も６~８万円減額。１年働くと年金額が２２０００円程度アップ仕事と給与には納得
⑤雇用保険も未加入（週２０時間未満）　　　　　
年金が減額されず、気楽に働く　　　　　
仕事と新しい家庭生活の両立が課題６０歳以降、平均寿命としても男性１８年　女性２３年人生はまだこれからですね。６５歳時点での平均余命は、男性１８年（８３歳）女性２３年（８８歳）実際には平均寿命を超える方が大半です。後期高齢者（７５歳）になって、ようやく歳をとったという感じでしょうか。高齢化社会が急速に進展し、多くの人が想像以上に元気な時間を過ごすことになり、６０歳以降のライフプランを考えることが、極めて重要になっています。続きます
２月２０日（土）
在職した会社のOB５名の集まりがありました。皆さん、私より先輩、主催の方は創業者を支えた元役員、定年退職後、更に技能と能力を生かし、大学院の講師、国の技能検定委員などで活躍されている方。この方の縁で名古屋から戻り１年、別の会社で過ごすことになりました。元工場長で来年６０歳になる方が、６０歳後継続雇用の場合の、雇用保険の高年齢継続給付や年金の減額についていろいろ調べているというので、ややこしすぎることになって結局誤解をしてしまうので、データを教えてくれたら試算しますよ。とお話ししました。また役所で聞いても社会保険事務所では年金のことしか答えられないし、ハローワークでは、会社が手続をし、ご自分で行くわけでもなく、また当然年金のことは答えられません。また、その方の雇われ方、定年前、後の年収、家族構成によっても全く違ったものになってしまいます。数回にわけて、基本的なことを書いてみます。第１回　基本事項６０歳定年後継続雇用　６５歳まで働くと　（やはり正確さより、おおまかに記載します）　　雇用保険より高年齢雇用継続給付　　　他の企業に再就職でも対象になります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
雇用保険より最大給与の１５％の給付。多くの場合給与が２０万くらいで給付が３万円くらいというパターンと推定されますね。月給が３３万円くらいまでなら、受給の可能性がありますが、収入が増えれば、年金が減ることになります。
老齢厚生年金の調整　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
年金月額と給与（標準報酬）＋１年間の賞与の１２分の１が２８万円を超えると、超えた額の半分の年金額が減額されます。上記の給付は合計の対象外ですが、ただし、１５％の雇用継続給付があると、更に年金額が給与（標準報酬）の６％減額があります。ただし、６５歳から支給される国民年金を繰り上げても、その額は対象外となります。厚生年金ではないのでこう書いただけでも、実際の計算はとてもややこしくなり個別の事例を、検証するしかありません。続く (不定期）
２月１８日（水）
労働時間についてシステムエンジニアの友人が、“”リーマンショックまでは、毎月８０～100時間の残業をしていたが、最近めっきり減ってしまいかえって調子が悪いよ。５０時間くらいがちょうどいいな・・・・80時間超すと精神的にも体力的にもしんどくなって、100時超になるとどうもおかしくなってくるよ・・・などといっています。４月１日より労働基準法が改正され、１ヶ月60時間超の残業（一日８時間超、法定休日労働時間は除く）には賃金割増率が現在の倍の５０％になります。また、安衛法（労働安全衛生法第６６条の８）では、時間外労働１００時間超（休日出勤含む）は医師のよる面接指導が定められ、８０時間超では面接指導の努力義務。また労災認定では、残業が１ヵ月１００時間超か８０時間超の残業が数ヶ月続いた場合であれば、精神疾患、心臓・脳血管疾患が発生した場合業務上の災害としての労災認定の可能性が極めて高くなります。会社での健康診断は健康保険法によるものではなく、労働安全衛生法に基づいて行われ、更に、脳疾患・脳血管疾患の可能性がある場合（健康診断の結果による）については、労働者災害補償保険法に基づき二次健康診断が行われます。（メタボ健診は健康保険法の定め）健康診断には随分、いろいろな法律がかかわってくるものです。冒頭の友人の話は、特にこれらのものを意識した話ではなく、自然な彼の気持ちでその時間数を話したものでした。彼の話しを聞いたとき、“やはり、その時間数はそれなりの根拠があるのだな。”と、納得しました。今回の時間外労働に関する </description>
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			</item>
	<item>
		<title>日々の思い　</title>
		<description>日々の思いを書き綴ります
4月18日（日）
本日より
下記に移りました。よろしくお願いします。
http://ameblo.jp/ooba4586/
 
４月１７日（土）
雪
窓を開けると、周りに家の屋根が白くなっています。
４月の雪というのは、記憶にありません。
小学校のときに大雪が降ったのが３月だったか、４月だったような気もしますが・・・
気象予報士の資格を取得しようと思います。仕事には全く関係なのですが、しいてあげれば山登りに役立つでしょうか。４月１日から準備期間（いきなり本格化させると棄権する可能性も高いので（笑））専門書と受験用テキストを読み始めています。社会保険労務士の内容とは無縁のため、頭のリフレッシュになると思います。
一般知識、専門知識、実技と三課目あり、年２回の試験で一定期間に各科目に合格すれば取得できます。ゴールが来夏の予定。
社労士に試験のように全科目同時ではないので、ゆっくりに走っていきゴールの目標。高校時代に天気図は良く書いたので、多少は素地があると思っています。
ここに記載いたので、棄権するわけにはいきません。チャレンジ宣言です。
4月16日（金）
60年前の年金記録をさがしています。年金事務所の立場なら、会社名も住所もわからず、困った話。ただし、どうも真剣さが感じられません。この間の労働基準監督署の対応と比べても・・・いかがなものかな・・・という感じです。大臣の意向が末端まで届くには時間がかかりそうです。
本来きちんと記録しておかなければならない記録の記録をおろそかにした、つけというもの。機構にかわってもその責任はかわらないどころか、過去に対しても責任は更に重くなったはず。
昭和17年の日付の被保険者証があるのですが、送付されてきた定期便は昭和24年からの記録。今後は、当時住んでいた街の年金事務所にいこうと思います。
4月15日（木）
36協定　続き
この協定、国が十分周知（知らせている）しているとは言えませんね。従業員を雇うと労働基準監督署に労働保険（労災保険・雇用保険）の手続に行きます。（強制）
書類をチェックし、書類の控えとともに労働保険料の納付書を渡されます。労務管理や労働基準法を理解している方が事業を起こすというケースは、多くは無いと思うのですが、なんら法律の説明を受けるわけでもなく、パンフレットを渡されるわけではありません。ただし関係のパンフレットは山のように置いてあります。
トラブルが多発している労働時間と36協定の説明ぐらいあっても良いと思います。
車の免許を取るのには、講習がたくさんあるのですから、人を雇うときに基本的なルールの説明はあってもいいように思います。（経営者なら自分で理解するのが当然ということかもしれませんが・・・）
国は無用なトラブルが少しでも減らす努力はすべきです。
4月14日（水）
36協定
昨日は、労働基準監督署に36協定（時間外、休日労働に関する協定）を届出に行きました。この届出がないと、1日に8時間以上の労働をさせることはできないのですが、実は、届出ていないケースが多々あります。
というより、知らないケースが多い。
この届出が無く労働基準法で定められた1日8時間週40時間以上の労働をさせると、労働者が合意していても、労働基準法32条（労働時間）違反となり刑事罰6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金刑の対象となります。犯罪者となるということです。
こういったトラブルが急増しています。特に退職後の労働者からの申告が増えています。この届出すらしていなければ、極めて企業は厳しい状況においこまれます。大企業であれば億単位の支払いも珍しくありません。また、その労働者以外に会社全体も当然対象になります。
労働基準法は、公平に適用されるので日本を代表する大企業でも、労働者1人と社長の会社でも同様に適用されます。事業主からみれば厳しいですね。
こういったトラブルを未然に防ぐ役割が、社会保険労務士の責務でもあります。
余談ですが、労働基準監督署で“お客様・・・”と言われたときは、？？？って感じがしました。労働基準監督署は、役所のなかでも厳しいところです。年金事務所ならもっともかな・・・と思うのですが。公務員の立場が厳しい目にさらされていることは、わかるのですが、そういうことではないような気がいたしました。
4月12日（月）
3級の障害年金
厚生年金の被保険者中（会社勤め中など）の初診日でないと、3級の障害年金は受給できません。ということは、障害認定要件が厳しくなります。
3級　　労働が制限を受ける
2級　　日常生活が著しい制限を受ける
通常の労働が出来なければ（軽易な作業等でなく）3級。2級の場合は軽易な作業等もできない状態ということになります。
おまけに障害の認定の日でなく、初診日。厚生年金加入中でも、初診日が国民年金の被保険者期間にあったなら3級は対象外。たった１月厚生年金に加入し、たまたまその月に初診日があれば、厚生年金３級、更に２５年加入したとして年金額が計算されます。２級認定となれば障害基礎年金７９２１００円が受給でき、子の加算もあります。
自営業者を想定した国民年金でも、通常の労働ができなければ事業を継続することも厳しいはずですが、なんとも納得できない基準です。
４月１１日（日）
桜日和
今年は、桜の時期が長かったです。
今日現在、国立の桜は、散り始めていますが桜を楽しむには十分な咲きでした。
今年は、あちこちで桜の会（花見）を行いました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
小石川　播磨坂桜並木
国立　大学通り・桜通り
羽村の玉川上水取水堰
幸手市　権現堂堤
小石川播磨坂は、桜のために整備されたよう公園で、都心では比較的混雑も無く穴場ではないでしょうか？交通量の少ない通りの真ん中に整備された公園です。
国立は大学通りが知られていますが、桜はその先にある桜通りが見事です。夜、車を走らすと、通りをおおう桜が見事です。
羽村の上水堰は、子供の頃毎春楽しみにしていたところ、堰の桜を見に行ったのは３０年ぶりです。ゆるやかに流れる玉川上水沿いの桜並木は歴史を感じさせます。
幸手市の権現堂堤は、桜と黄色の菜の花が同時に満開になり有名なところです。幸手市は新入社員時代、主力の工場があり研修をした街。見事な桜は話だけで、行ったことはなかったのですが、そのころお世話になった先輩の招きで、初訪問でした。さすがに、桜のまちを自称するだけあって見事でした。夕方、風が出て映画のワンシーンのような桜吹雪になりました。屋台の鉄板が花びらでうまっていまいました。
毎年、桜が咲く頃から花粉症に悩まされていたのですが、今年は軽症でよい日を過ごしています。
4月１０日（土）
初診日について②
この初診日によって国民年金のみの支給であったり、不支給、対象外が発生します。
例えば、大学をでて就職し３０年働いて退職、失業中の初診日なら、国民年金。極端な例ですと、月の２０日に退職し翌月から他社に就職しても、２５日が初診日なら国民年金。厚生年金であれば、国民年金とともに受給せきる可能性もありますが、この場合は国民年金のみ。
学生が、学生免除手続をせず、障害となるケガをしても、その手続をしなかった期間に初診日があれば、障害年金は対象外となります。
遺族年金は、なくなった時点で判断されるのが基本ですが、障害年金は何年前であろうと、その初診日で判断されます。
支給要件の及び障害等級の見直しが必要と思います。
4月4日（日）
白熱電球と有期雇用雇止
先日の新聞紙面広告全2面に、ある電機メーカー（日曜夕方のTVサザエさんのスポンサー）が日本で初めて白熱電球を生産し、この3月で120年間の生産の歴史をやめたとの企業広告が掲載されました。この会社、日本の文化の発展に多大な貢献をしたということだと思います。企業価値を高めるにも、良い広告と思います。従業員の方々は、この歴史を誇りに思ったでしょうか。
話は全く変わりますが、一昨年からの非正規雇用、有期労働契約の雇止めが社会問題になりました。
この電機メーカーと労働者が有期労働契約に雇止め（更新契約をしない）について、裁判で争われ最高裁で決着がついた判例があります。雇止めが行われたのが昭和35～38年、最高裁で決着がついたのが昭和49年、10年以上かかっています。この雇止めについての最高裁判例が、現在の有期労働契約の雇止めの有効・無効の判断基準となっています。書面または口頭での有期労働契約の更新の繰り返しは、その実態で判断され『期間の定めのない契約』として判断されることもあります。またその雇止めは、無効とされる場合（更新が必要）もあります。この裁判では、この労働者は期間の定めの無い労働契約とみなされ雇止めは無効、雇止め（契約終了）ではなく解雇としての要件を満たすことが必要と判断されました。この判例はその後の、有期労働契約雇止めの判断基準となっています。最高裁まで争わなければその判断基準ができるのは、10年以上遅れたかもしれません。（最高裁判例は、法律の解釈の基準となります）　　ただし、判例自体、当時の一般常識を覆すものだったように思います。
そういった意味でも、その労働者とともにこの会社は、日本の労使関係の発展に寄与したといって良いと思います。
Google　　『昭和45(オ)1175』検索するとこの判例が出てきます。
４月3日（土）
初診日
その障害になった原因となる病気等の初診日（初めて医療機関で受診した日）
例えば、健康診断で指摘された場合もこれにあたります。
厚生年金の被保険者でもその障害となる原因の病気等の初診日が、まだ厚生年金に加入していない時点ならば、厚生年金では対象外となり国民年金からの支給となります。同じ厚生年金被保険者でも扱いが変わり、国民年金では3級の障害年金がないので障害年金がもらえないケースがでてきます。不合理な感じがします。（国民年金にも3級をおくべきと思います）
3月28日に記載した話は、ご主人が転職した際、ご自身で奥さんの3号の届出を出さなかったために社会保険庁には、被保険者としての記録が無かったという話でした。決して、3号ではなかったという話ではないはずなのですが・・・・日本国民は原則、１～3号のどれかになります。本人の意思、届出とは関係ありません。ただし、未納扱いになる場合があります。（この奥さんの場合は、3号の未納ということになるのではないかと思います）
転職の場合、翌日から転職先で雇用されても、前の会社でいったん厚生年金をやめ（喪失）転職先で加入（取得）となるため、その時に奥さんの3号としての再加入がもれてしまい、社会保険庁の記録にはなかった、ということでした。（法律上は２号または3号でなければ1号に該当という考え方です）年金特別便は3号の資格については厳密に確認せず出しているというのが、厚生労働省の見解でした。（いい加減な話です）
この3号の届出は、現在事業主が届出ることになっています。（平成14年4月以降）
初診日　続く
3月２９日（月）
立川～国立　春うらら桜ウォーキング
日曜日は、このウォーキングに友人達と参加しました。立川の昭和記念公園をスタートし国立の大学どおりまで９キロほどの、のんびりしたウォーキングでした。
国立大学通りの桜はまだ二分咲で、その代わりに昔話に花を咲かせました。
立川にも意外な桜どころを発見。多摩都市モノレールで立川南の次の駅、柴崎体育館駅近くの根川緑道。長く延びた枝の桜が小川を覆うように桜が咲きみだれます。１キロほどの小川沿いの遊歩道です。ここも週末満開でしょう。
毎年、桜が満開になると３年前から花粉症に悩まされています。皆さんと同じく桜のシーズンは大好きなのですが憂鬱な日々でもあります。
今年は、国立市大学通り・さくら通り、小石川播磨坂、羽村市の玉川の堰、幸手市の権現堂でよい時間を作ろうと思います。
3月28日（日）
制度の不備
土曜日の番組の中で、驚くべき話がありました。
障害基礎年金を請求したところ、あなたは初診日には、国民年金には未加入でした。請求できません。というような話。
こんなことがあるのだろうか？？？国内に居住する20歳以上60歳未満の日本国籍をもつ者は、国民年金の1号から3号に必ず該当する。2号3号以外の者が１号となる。それが、この話だとどれにも該当しない。
この方は3号でなくなっていて1号の未納でもなく、1号でも2号でもないという。
おまけに、年金事務所の窓口では、自分の特別便の国民年金3号の記載は間違いで、請求できないとされた。年金事務所のパソコンの画面と違っているから請求できないという・・・・これも、本当にあきれた対応。年金機構は独立行政法人に該当するらしいのですが、あえて独立行政法人日本年金機構といわないこととも関係するのかな・・・と思ってしまったりします。（独立行政法人では印象が悪いので）
1号、2号、または3号であることと、届出とは別の話のはずですが、事務手続き上は処理できないという話しなのですが、制度があまりにわかりづらくなっているのでこんなことが起こっているようです。
この問題は、近々法改正される模様です。　
障害年金の初診日については、後日記載します。
3月27日（土）
新たな考え
今朝のTV番組で、自治体（野田市）が、入札条件として、適正な雇用管理をしていることとしたとのこと、要約すると自治体が非正規労働者などの低賃金労働者を増やすことに加担しない。落札した企業の労働者の賃金水準にも責任をもつということ。（非正規イコール低賃金ではありません）
郵便事業会社で10万人以上が非正規雇用、郵政改革案の中にはこの非正規労働者を正規雇用（期間の定めの無い契約）に切り替えるという。NTTでも多くの非正規労働者が活躍しており、トラブルも起こっているという。
本来、派遣や有期雇用は、特定の期間のみ必要な業務に対して活用されるべきもの。常態としてある業務では、行うべきものではなかったのです。グローバリゼーションの中、世界との価格競争の中で拡大していきましたが、少なくとも自治体に関したものでは、野田市のような考えが、広がることが必要だと思います。
コスト削減の美名？？の下に、そういった労働者を増やしている事実は、国民全体の問題として考えなければならないと思います。
その番組で、もうひとつ注目すべき年金問題が取り上げられていました。後日記載します。
3月21日（日）
大荒れ
今日は、奥多摩の大岳山に行く予定で出発。明け方の大荒れの空模様がおさまり、山仲間と向かいましたが、交通機関は大幅に乱れ、スタート地点の御岳駅には予定より2時間遅れ。急遽、御岳の長尾平～鳩ノ巣～奥多摩の蕎麦屋のコースに。
大岳山は断念してゆっくり長尾平で食事しようと、御岳山上の宿坊、茶屋通りを歩いていると、奥多摩特産の本わさびが“駒鳥売店”に並んでいました。“これ、長尾平でおろして食べたいけど、おろせる物ない？？？”と女将に話すと、“うちのすりがねを持ってきなよ、醤油にかつおぶしもどうぞ・・・帰りにかえしてくれればいいから・・・・”と奥に走っていきました。あんまり悪いので困っていると、娘さんの“お母さんが勝手にしてるんだからいいんだよ”とのお言葉にあまえ、山上で奥多摩の本わさびおろしを賞味しました。帰路先を急いだので休んでいけなかったのが申し訳なく残念でした。（眺めと居心地のとてもよさそうな茶屋でした）
長尾平から鳩ノ巣の道は、昨晩ものすごい強風だったらしく、杉やけやきが根こそぎ倒れていたり、生木が引きちぎられるように数十本倒れていました。枝もそこいらじゅうに飛び散っていて台風以上の暴風雨だったようです。
夕方鳩ノ巣駅につくと、まだ交通機関が麻痺。どうしたものかと、とりあえず２つ先の駅、奥多摩の“蕎麦屋おく”に電話を。ここでも娘さんが、明るい声で”車で迎えにいきますよ。道路に木が倒れていて渋滞してるけど待っていてください。”（別に常連というわけではありません）
蕎麦はもちろん、取れたばかりの旬の味、ふきのとうのてんぷらは最高でした。この奥多摩の店“駒鳥売店”と“蕎麦屋おく”に感謝することしきりでした。
昼のメインディッシュは、近所のスモークハウス、30周年記念中のノイフランクさんのビアシンケン、ソーセージに数々。仲間に随分喜んでもらいここでも、ノイフランクさんに感謝。
大荒れの中、強行したかいがあり、行き先は変わってしまいましたが、とても良い出会いと時間を過ごすことができました。
３月２０日（土）
年金制度改革
厚生年金は、６０歳支給から６５歳支給に変更するまでに２０年（生年月日ベース）を要しました。平成６年の改正で定額部分(加入月数で年金額を決定）が段階的に６１歳から６４歳支給そして廃止し６５歳からの国民年金に移行し、報酬比例部分（給与額と加入月数で年金額を決定）が平成１２年改正で段階的に６１歳から６５歳支給に移行しています。受給ベースで見ると平成１４年４月に始まり平成３８年４月に完了します。私は、平成６年改正は、３６歳、平成１２年改正では４２歳、今考えればこのような重要な改正が行われたことを意識しませんでした。平成６年の段階では、高齢化しつつあっても今ほど危機意識は世間に無かったと思います。（厚生労働省は認識していた）
民主党の年金制度改革案も、仮に実現しても完了までに２０年～４０年かかるといわれています。現在の年金世代で関係するとしたら、受給資格期間２５年の見直しではないかと思います。１０年程度への見直しが予測されます。私は、現在の制度で支払われます。年金に不安をもって民主党を支持した多くの方の年金には、反映されないようです。
年金世代、年金受給をライフプランとして考え出す５０代でなく２０～３０代の若い世代が中心となった議論が行われないと、その世代が受給年齢になったときには、制度が破綻している、というようなことになってしまいます。
３月１８日（木）
春闘、大手製造業の一斉回答、今年は定期昇給確保。ベアは、行わず。
定期昇給は、労働者のみならず企業側にとっても存亡の生命線でもあります。実力主義、能力給、業績連動が行われているにしても、基本は年齢による賃金設計、年功序列、終身雇用が大企業の基盤・業績の維持、発展には不可欠。それを守るために低賃金、長期雇用のリスクの少ない非正規雇用の活用も行われています。（相反することを活用しています）
定期昇給は人事制度の根幹にかかわること。これを否定しつつづけると、完全な業績給、の実施、年齢にかかわらず能力を発揮でき年齢に関与しない処遇や、企業風土、職場環境、人事制度を構築しなければなりません。単にコスト人件費の抑制のなるというものではありません。
業績や実力をベースにする賃金制度にするためには、年齢・性別に関わらず能力が発揮できる人事制度、職場環境、従業員の意識革命が必要です。新興企業ではうまくいっているような記事も良くありますが、３０年５０年経て耐えられる人事処遇制度、企業風土、従業員の意識や年収であるかは、疑問が多い場合が多いと思います。歴史が浅く契約社員やパート、派遣、若年者が多いために業績が上がっている企業が３０年５０年後を見据えての経営をしているのかはとても疑問です。
その企業の歴史、将来、身の丈にあった人事・賃金制度を提案し企業の発展と従業員にその能力を発揮できる職場環境を構築することは、社会保険労務士の重要な職務です。
３月１４日（日）
昨年末から、実家のある街にいくことが多く、その縁でその街の商工会に入りました。実家のある街に移り住んだ幼少のころからお世話になっている商店主さんのお勧めです。同業の先生が、中学時の倶楽部の２年先輩の倶楽部のエース、社会保険労務士が当時からの家業でもありご挨拶に。
夜の食事にいくことになり、最初お会いした時は、そのような話はなかったのですが、その間に先生の周りの状況がかわり、お困りのご様子。詳しくは書けないのですが、その街で役所の仕事をお手伝いすることになりました。育った街でもありその街の皆さんのお役に立てればと思います。その仕事も私が、社会貢献的な意味で取り組んで行きたいと考えていた仕事につながるもの。いずれその役所に提案できればと思います。
具体的に書ける日が来る様、日々積みかさねていきます。
実家の縁で３０年ぶりにあった商店主さんのおかげで、その先生に会うことになり、また、無いはずだった話が、短い間に状況が変わり、それがその仕事には、普通無いような機会に出会え・・・・
縁とは、生むものでもあり、生まれるものでもあると、しみじみ考えた週でした。
３月１３日（土）
先日、２７年在籍した会社の監査役（元社長）にお会いしました。
３０年近く前、入社の面接で人事担当役員として質問されたことが、記憶の奥から蘇ってきました。
社労士の受験をしたころは、社長になられていて、私は社長専属スタッフのようなことをしていたのですが、社会保険労務士試験に挑んでいたときで、２つのことを同様には出来ず、申し訳なく思いながら打ち合わせをしていたことが昨日のように思い出しました。
あれから名古屋に行き、その後転職し、１年後に開業、うまく行っているのかと、ずっと気にかけていて下さったようで、一番身近にいた頃にもうすでに社労士の仕事に向かっていたことは、少し後ろめたい気がしました。
人との縁、繋がりが本当に見に浸みわたる今週でした。
明日に続く
3月7日（日）
労働基準法と社会保険労務士
社会保険労務士というと、事業主からは、ハローワークや社会保険事務所への届出等の手続を代行する人、労働基準監督署の対応をする仕事、一般の方からは平成16年の年金法の改正前後は、年金制度の専門家としても認知されてきました。それでも、残念ながらまだまだご存じない方も多いのが現実です。
実は、社会保険労務士は労働基準法という懲役刑もある法律の専門家でもあります。労働法を専門とする弁護士の方にはとても及びませんが、一般の弁護士の方々よりはスペシャリストといって良いでしょう。
読んで字のごとく。この法律によって、労働時間や休憩、休日、労働契約の内容、就業規則の内容、業務上災害の損害賠償など、人を使用することの最低基準が決まられています。週４０時間以上の労働をさせるためには、時間外労働協定や協定の労働基準監督署への届出、就業規則の定めが必要とされています。この手続がなければ、本人が同意しても違法として懲役刑も用意されています。
労働基準法の専門家として、まさかこんな場面で役に立つとは・・・・・・。想定しないことがありました。さっそく書面を作成し当人に渡しました。個別の労働紛争などの話ではないのですが、身近な人間が頭を抱えていて、お互いにそういうこととは全く気がつきませんでした。
自分の仕事に対する説明がまだまだたらないと思い、書いてみました。
３月６日（土）
厚生年金の特別徴収保険料
朝の番組で、厚生年金の特別徴収保険料の話をしていました。
厚生年金で平成7年4月～平成15年3月まで、賞与に対し１％の特別徴収保険料という名目で徴収され、これは一切年金給付には反映されない。納得出来ないというお話でした。
私自身、今日まで問題意識をもっておらず反省しています。
当時、国会では1政党のみ反対で圧倒的多数で議決されたとのこと。今日は、民主党初め各政党の著名な議員がこの番組に出演していましたが、当時給付に反映されないのは国民の合意を得られないと反対した政党の議員は、いつもは出ているのですが、今日に限って出演していませんでした。出ていればさぞ鼻の高かったことだと思います。また、その政党への年金受給者の方々の支持者も増えたに違いありません。
平成15年4月より、標準賞与額(ボーナス）に対して毎月の保険料と同率の保険料率で徴収され、受給時には標準報酬月額（給与に対して）と標準賞与額（ボーナス）が合算（標準報酬）されて年金額に反映されます。ただし、賞与額の上限が150万円までの保険料がかかり、また退職した月に支払われた賞与に対しては徴収されません。退職時にうっかりボーナスより控除してしまわれることもあるようです。
※月末（例えば31日）に退職した場合は、徴収されます。理屈ではそうなのですが、わかりにくい制度です。
３月５日（金）
保険
先月、車どうしの事故。人身被害は無く先方が９、私が１の責任比率で決着がつきました。広い片側２車線の右側線を走行中、いきなり左車線の車がフロント左側に衝突してきました。思い返すと、幸運だったなと思います。もう少し私の車が遅く、私の車がその車の脇にぶつかる形だったら・・・・大きく車線をはずれて他の車や障害物と衝突して大破していたかもしれません。幸運だったと神に感謝したい気持ちでした。
もうひとつ保険の事、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実家に行くと父の傷害保険の契約の通知。　？？？日付は私が行った日だったのですが、出かけていた時間帯に電話で契約をさせた？？ようでした。父に聞くと、なん事だったかわからなかったようなので、早速、その保険会社に電話。両親が長年お世話になっている損保会社なので、やんわりと解約させました。本来、訪問するべきところを、違法の可能性もある電話での再契約。おそらく、話しらしいやりとりは無く、合意？？させたのでしょう。私はファイナンシャルプランナーでもあるので、責任者に厳しく抗議及び関係官庁に適法かどうか問い合わせようかとも思いましたが、長年お世話になっていた担当だったようなので、やめておきました。ただ、傷害保険、火災保険、家財保険をよくわからない相手に、必要以上の額で数年度の契約をさせていたようでした。この保険会社に限らず、特に生保などは不要に高額な契約をさせているケースが多いようです。ファイナンシャルプランナー資格（国家資格FP技能士）はその方のライフプラン、家族構成、資産、公的年金、公的保険制度、老後の生計費等を総合的に判断してアドバイスするべきものなのですが、ほとんど関係会社の商品を売るための資格となってしまっています。
２月２８日（日）　
“土が米を作るんだ！俺は助けてやるだけだ”（日本一旨い米を作る農家の主）
“私が作るんじゃない。麹菌と蔵が酒を造るんですよ・・・！”（銘酒の蔵元で）
“健康、健康と言っているのが不健康”（病院で）
http://www.nippon-p.org/mov-cast.html
“”降りてゆく生き方“”
昨日は、友人に誘われ武田鉄也さん主演の映画を見に日野市七生公会堂に行きました。この映画、一般の上映館では公開されず、各地の市民会館や文化センターでの公開のみ。主催は、日野環境フォーラム実行委員会。
冒頭、日野市長の挨拶があり、上映後は架空の市、青空市長の挨拶、その後はその市長を交え、意見交換会。
日本社会が昇ってきたこと、心の中で今後の歩む道を問うことがテーマの映画でした。意見交換会では、日ごろ心の奥に潜んでいたことを発言しだしてとまらない方も、何人かおられました。ご年配の方が多かったのですが、３０代後半４０代がこれからの道を自分に問うための映画でした。
友人は、私が会社勤め時代からの付き合い、私がまったく違う道を歩みだしたことも、この映画を見ようと思ったきっかけだったようです。
この映画、冒頭の言葉の他にも、心に伝わる台詞が散りばめられています。
農村の映像が美しく、母の故郷、高知県安芸市で過ごした幼い頃の夏休みの記憶が蘇ってきました。
２月２７日（土）
23日の続き
働き方について
会社員の頃、定年退職を迎える社員が継続雇用を選ぶか、取引先で雇用されるか、選択することに関わりました。親しくしていただいている社長より、○○さんが今年定年退職になるそうだが、ぜひうちに来てもらいたい。話をまとめてもらえないか・・・・という内容。お金の問題だけでなく、その後の働くことへの満足度の問題。
継続雇用となり、同様な仕事で給料が６０％か。勤務先を変えて、彼の技能を活かし給与は８０％。年金の減額、高年齢雇用継続給付などを勘案すると、１万円程度会社を変わった方が増える。そのとき、私は名古屋におり、すでに退職予定だったことでもあり、第３者の立場でアドバイスしました。おそらく、その社長に親しくしていただいた私がいなかったなら、そのまま継続雇用の道を選んだと思います。長年お世話になった会社への思いや、周りの引きとめも強かったようでしたが、結局、その社長の彼への思いが通じ積み重ねた経験、技能を更にいかせる転職の道を選びました。会社は、そのような話があるとは知らず、当たり前のように、同様の仕事で安く使えると思い込んでいたので、なんの手も打てませんでした。
このケース、もらう給与は１０万円の差がありましたが年金の減額、雇用継続給付を考慮すると、差額は１万円弱。社会保険料、所得税、住民税を考慮すると逆転の可能性もあります。会社に残ることが当たり前と決め付けず、きちんと、年金、雇用継続給付などを設計し提示し、彼の貢献や技能を考慮し十分な話し合いをすれば、継続を選んだと思います。このようなところに、従業員に対する会社の姿勢があらわれます。
彼の会社へ行くと、彼の国家１級技能士の免除が目立つところにおかれ、元気な顔を見るたびに、いい選択だったなと思います。やはり不満はあるようですが・・・・
彼は、日ごろに仕事ぶりが認められ、６０歳以降の選択肢を増やすことができました。あの社長にしても、６０歳のものをその年収で雇入れることは決断だったように思います。
２月２３日（火）
２０日の続き
働き方につて
６０歳以降の雇用継続給付金や年金、給料も大切ですが、自分にとって“働くこと”をどのように位置づけるかが、最も大切に思います。同じ会社にいて、仕事の内容はさしてかわらず、会社からの給料は大幅減のパターンが、多いようですが、暫くすると、仕事のモチベーションが、落ちてしまう方も多いようです。年金を減らされることを心配するより、働き方に見合った給料を得ることとの、メンタル面での比較も重要です。
パターン　（おおまかな例）
①雇用保険のみ加入（週労働時間２０時間以上３０時間未満）
　       年金は減額されず、高年齢雇用継続給付は受給可能。　短時間勤務となり給料に見合った仕事となる。
         ２年間は健康保険の任意継続給付（保険料２９０００円程度、奥さんも扶養に。奥さ んが、６０歳未満ですと国民年金に加入、２年後、それぞれ国民健康保険に加入
②健康保険、厚生年金にも加入（給与は大幅減）　週労働時間３０時間以上（会社の所定労働時間週４０時間の場合）
         厚生年金の保険料負担はあり、更に年金は２~３万円減額されるが、雇用継続給付は２~３万　円。退職後の厚生年金給付は上昇、（１年働くと年金額１５０００円程度アップ　給与が下がっても仕事はあまり変わらず不満が・・・）
③健康保険、厚生年金にも加入②　（給与も変わらず４０万～）
         年金は受給できず、雇用継続給付もない。１年働くと年金額が２５０００円程度アップ仕事の満足度は大きい　　　　　　　　　　　　　　　　　
④健康保険、厚生年金にも加入②　（給与３３万円程度）
　　　　雇用継続給付はなく、年金も６~８万円減額。１年働くと年金額が２２０００円程度アップ仕事と給与には納得
⑤雇用保険も未加入（週２０時間未満）
　　　　　年金が減額されず、気楽に働く
　　　　　仕事と新しい家庭生活の両立が課題
６０歳以降、平均寿命としても男性１８年　女性２３年人生はまだこれからですね。６５歳時点での平均余命は、男性１８年（８３歳）女性２３年（８８歳）実際には平均寿命を超える方が大半です。後期高齢者（７５歳）になって、ようやく歳をとったという感じでしょうか。高齢化社会が急速に進展し、多くの人が想像以上に元気な時間を過ごすことになり、６０歳以降のライフプランを考えることが、極めて重要になっています。
続きます
２月２０日（土）
在職した会社のOB５名の集まりがありました。皆さん、私より先輩、主催の方は創業者を支えた元役員、定年退職後、更に技能と能力を生かし、大学院の講師、国の技能検定委員などで活躍されている方。この方の縁で名古屋から戻り１年、別の会社で過ごすことになりました。
元工場長で来年６０歳になる方が、６０歳後継続雇用の場合の、雇用保険の高年齢継続給付や年金の減額についていろいろ調べているというので、ややこしすぎることになって結局誤解をしてしまうので、データを教えてくれたら試算しますよ。とお話ししました。また役所で聞いても社会保険事務所では年金のことしか答えられないし、ハローワークでは、会社が手続をし、ご自分で行くわけでもなく、また当然年金のことは答えられません。
また、その方の雇われ方、定年前、後の年収、家族構成によっても全く違ったものになってしまいます。
数回にわけて、基本的なことを書いてみます。
第１回　基本事項
６０歳定年後継続雇用　６５歳まで働くと　（やはり正確さより、おおまかに記載します）　　
雇用保険より高年齢雇用継続給付　　　他の企業に再就職でも対象になります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　雇用保険より最大給与の１５％の給付。多くの場合給与が２０万くらいで給付が３万円くらいというパターンと推定されますね。月給が３３万円くらいまでなら、受給の可能性がありますが、収入が増えれば、年金が減ることになります。
老齢厚生年金の調整　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年金月額と給与（標準報酬）＋１年間の賞与の１２分の１が２８万円を超えると、超えた額の半分の年金額が減額されます。上記の給付は合計の対象外ですが、ただし、１５％の雇用継続給付があると、更に年金額が給与（標準報酬）の６％減額があります。ただし、６５歳から支給される国民年金を繰り上げても、その額は対象外となります。厚生年金ではないので
こう書いただけでも、実際の計算はとてもややこしくなり個別の事例を、検証するしかありません。
続く (不定期）
２月１８日（水）
労働時間について
システムエンジニアの友人が、“”リーマンショックまでは、毎月８０～100時間の残業をしていたが、最近めっきり減ってしまいかえって調子が悪いよ。５０時間くらいがちょうどいいな・・・・80時間超すと精神的にも体力的にもしんどくなって、100時超になるとどうもおかしくなってくるよ・・・などといっています。
４月１日より労働基準法が改正され、１ヶ月60時間超の残業（一日８時間超、法定休日労働時間は除く）には賃金割増率が現在の倍の５０％になります。また、安衛法（労働安全衛生法第６６条の８）では、時間外労働１００時間超（休日出勤含む）は医師のよる面接指導が定められ、８０時間超では面接指導の努力義務。また労災認定では、残業が１ヵ月１００時間超か８０時間超の残業が数ヶ月続いた場合であれば、精神疾患、心臓・脳血管疾患が発生した場合業務上の災害としての労災認定の可能性が極めて高くなります。
会社での健康診断は健康保険法によるものではなく、労働安全衛生法に基づいて行われ、更に、脳疾患・脳血管疾患の可能性がある場合（健康診断の結果による）については、労働者災害補償保険法に基づき二次健康診断が行われます。（メタボ健診は健康保険法の定め）健康診断には随分、いろいろな法律がかかわってくるものです。
冒頭の友人の話は、特にこれらのものを意識した話ではなく、自然な彼の気持ちでその時間数を話したものでした。彼の話しを聞いたとき、“やはり、その時間数はそれなりの根拠があるのだな。”と、納得しました。
今回の時間外労働に関する </description>
		<link>http://ooba-office.com/%e6%97%a5%e3%80%85%e3%81%ae%e6%80%9d%e3%81%84%e3%80%80%ef%bc%88%ef%bc%91%ef%bc%91%e6%9c%88%ef%bc%89/</link>
			</item>
	<item>
		<title>新着情報履歴</title>
		<description>３月２９日（月）




雇用保険法　改正の概要



１）非正規労働者(有期契約・派遣労働者等)に対する適用範囲の拡大 
雇用保険の適用（加入）基準を現行の『６ヶ月以上の雇用 見込み』を 『３１日以上雇用見込み』へ拡大。 
２）雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間の改善
 現行法では、遡っての雇用保険加入は２年間ですが、給与明細等で 確認された者について は、２年を超えての納付（加入）できるよう になります。
３）雇用保険料率の改定
雇用保険料率が改定されます。（一般の事業）
 雇用情勢の悪化による、失業等給付の増大、雇用調整助成金等の支出の増加により雇用保険特別会計が赤字に転落したための処置。
従業員負担　　　　　　　４／１０００　→　　　　６／１０００
事業主負担　　　　　　　７／１０００　→　　９．５／１０００
従業員・事業主合計　１１／１０００　→　１５．５／１０００
※4月分給与からの控除及び、労働保険料の年度更新では注意を要します。



 


２月１０日（水）
育児・介護休業法が改正され、実務上は第３次施行の６月３０日に合わせ就業規則や諸規定の改定が必要となります。
◆改正育児・介護休業法の施行スケジュール◆
○第1次施行（平成２１年９月３０日）　施行済み
①事業主による苦情の自主的解決及び都道府県労働局長による紛争解決の援助制度の創設
②法違反に対する勧告に従わない場合の企業名の公表制度、報告を求めた場合に報告をせず又は虚偽の報　告を行った場合の過料の創設
○第２次施行（平成２２年４月1日）
①指定法人の業務の改廃
②育児・介護休業法に係る労働者と事業主の間の紛争に関する調停制度の創設
○第３次施行（平成２２年６月３０日）
①３歳までの子を養育する労働者に対する短時間勤務制度の措置の義務化、所定外労働の免除の制度化
②子の看護休暇の拡充
③男性の育児休業取得促進策（パパ・ママ育休プラス等）
④介護休暇の創設
※① 、④ について、従業員１００人以下の企業については、改正育児・介護休業法の
公布日（平成２１年７月１日）から３年以内の政令で定める日から施行されます。
※育児・介護休業等は、あらかじめ制度が導入され、就業規則等に記載することが必要です。（平成１６年厚生労働省告示第４６０号　第２の１の（３））　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
詳しくは、東京労働局ホームページをご覧下さい。
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2010/20100122_ikuji/index.html
１月１０日（日）
「今後の労働者派遣制度の在り方について」の答申について
政府が国会に提出する労働者派遣法改正案に盛り込むべき事項として労働政策審議会より厚生労働大臣に対して報告されました。
概ね下記の内容で改正される見通しです。業種により、影響が大きく早期の対策が必要と考えられます。
①登録型派遣の原則禁止
   ※２６の専門業務、産前産後休業・育児休業・介護休業取得者の代替要員、　高齢者派遣、紹介予定派遣は除外
②製造業派遣の原則禁止
  ※派遣元での常用労働者の派遣は除外
③日雇派遣の原則禁止
④正社員との均衡待遇
⑤マージン率の情報公開
⑥違法派遣の場合における直接雇用の促進（雇用契約見なし規定）
☆施行日　公布の日から６ヶ月以内　①②については公布の日から３年以内
「今後の労働者派遣制度の在り方について」の答申について

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000003hjs.html </description>
		<link>http://ooba-office.com/%e6%96%b0%e7%9d%80%e6%83%85%e5%a0%b1%e5%b1%a5%e6%ad%b4/</link>
			</item>
	<item>
		<title>日々の思い (２００９）</title>
		<description>日々の思いを書き綴ります
12月31日（木）
11月に父の戦時中の労働者年金（厚生年金）の加入暦の記録照会をしたのですが、意外に早く回答がありました。
“その事業所では加入暦なし”というもの。当然に脱退手当金もこの事業所ではもらっていないとのこと。
先日の実家の清掃・整頓で　『主要食糧購入通帳』とともに昭和58年に再交付された“厚生年金保険被保険者証”というのが、出てきました。現在は年金手帳のみ、昭和48年まではこの被保険者証を厚生年金加入者全員が持っていました。この“厚生年金保険被保険者証”に、父の厚生年金保険資格取得日（加入日）が昭和17年4月1日としっかり明記されているので、今度は、この資格取得日はいったいどの事業所のものか、設立された独立行政法人日本年金機構の窓口に行くことになります。どういう対応と回答になるのかとっても楽しみです。
ところで、この日本年金機構なるもの、独立行政法人といっても極めて特殊なもの。全国民が強制加入される年金を扱う唯一の組織、かつ絶対に倒産しない機構（また組織替えするかもしれませんが・・）
民間の仕組みを導入する意義は自由な競争の中で事業が効率化、健全化され、例えばJRや日本たばこ産業のように競争の中で育っていく事。この年金機構は、全く競争の原理も淘汰の原理も働かないというもの。本当に国民の為に信念をもって活躍できるのだろうか・・・・特別会計で毎年の保険料収入約25兆円と150兆円を超す積立金に国民に納得できるよう係わっていけるのか、疑問だらけです。
２８日は“柴さん”　29日は“まいもんや”に行きました。私と同じように、いい時間を過ごせた事への感謝にやってきた常連さん達で賑わっていました。
12月29日（火）
実家と国立の行き来に追われていて、手つかずだった年賀状作成が終わりようやく投函できました。気持ちばかりが追われていて実際にやりだすと１日仕事でしたが・・・・・
今、仕事関連で気になること。
派遣法の改正案
JALの企業年金その後
国民年金に加入しましょう（昭和38年の食料購入通帳の裏表紙）
そのうちで、今日は国民年金のことを。
実家の母の介護ベット導入のため清掃・整頓していると、古いタンスから茶色くぼろぼろになった『主要食糧購入通帳』なるものが出てきた。表紙には、私が子供の頃からお世話になっていた米穀店の名が記載されていました。あの時代は米穀店は特別な存在だったことも思いだしました。一昨日、この店に灯油と正月の餅をたのんだばかりだったのも不思議な縁かもしれません。あのこ威勢の良かった若主人も70歳になり配達はその息子さん。ご主人によろしく伝えてください、と話したばかりでした。最近両親のことでお世話になっている主治医の先生同様の半世紀近い付き合い。ここでは、あまり関係のない話ですが。
本題は、その食糧購入通帳の裏表紙に　　“あしたの幸せをきづく・・・・・国民年金に加入しましょう　　　　役場年金課にお問い合わせを。”　
あれ？？？？当時国民年金は、任意加入だったのかな
昭和36年4月より　法律では国民皆年金、強制加入になっていたのですが、実際は国全体がこのような認識だったのかもしれないな・・・と思いました。
強制加入と任意加入（学生、厚生年金加入者（サラリーマン等）の配偶者など）の違いすら当事の窓口であった地方自治体が認識していなかったことがうかがえる文章。
国民年金の未納も、強制加入であること、任意加入の対象者が不明確のままスタートし、そのまま続けられたことが、根本原因で無年金者や現在の不安不信、未納率の高さに繋がっていると思います。
１２月24日（木）
金時山
昨日は、久しぶりに暖かい日和でした。
1年の締めくくりということで、箱根の秀峰、金時山に登りました。
年末に訪れるのは３回目となります。ここは、金太郎の昔話と、金時山頂の茶屋の金時娘で有名なところで、四季を通じてにぎわいます。昨日もせまい山頂は人でいっぱいでした。
新宿から高速バス2時間で登山口の乙女峠口へ。そこから徒歩2時間ほどで山頂です。天候に恵まれ冨士や芦ノ湖方面の眺望がひらけ、1年の締めくくりにとても良い山となりました。下山は１時間半ほどでバス停に着き、例年は宮城野の温泉で１年の汗を流し、そこから登山鉄道の強羅まで歩き、食事後、登山電車で箱根湯本におりるのですが、旨い蕎麦を食べたいという事で、今年は下山口から湯本までバスでおりてしまい、そこで湯とうまい蕎麦としました。ただ・・・・いい気分で箱根登山鉄道をくだるのが１年の締めくくりだったので、バスで下ってしまったのは心残りでしたが、友人も私もとても満足できる湯と蕎麦でした。
さすがに年末となると、行きの高速バスでの高速道路は１，０００円渋滞もなくすんなり登山口に到着し、帰りの箱根湯本からは、空席だらけのロマンスカーで新宿方面へ向かいました。
箱根そば切り十六夜
http://www.nanohana.co.jp/200910NAN/soba_index.html
箱根湯本温泉 弥次喜多の湯
http://www.asahi-net.or.jp/~UE3T-CB/spa/yajikitanoyu/yajikitanoyu.htm
１２月２０日（日）
助成金は、従業員が１人いれば受給できます。
雇用保険未加入の会社でも、これから人を雇うという場合も、もちろん受給できます。
雇用保険の助成金制度を、ある事業主さんにお話しました。大ベテランの経営者の方で、本当に幅広い経営者の人脈をお持ちの方です。
人の雇入れへの助成金
創業に係わる助成金
育児休業にかかわる助成金
事業の休業にかかわる助成金
パートタイマーの雇用にかかわる助成金
介護事業にかかわる助成金
能力開発にかかわる助成金
・・・大別するとこのようになります。
雇用保険の保険料の０．３％はこのような助成金制度の原資になりますが、この部分は事業主の全額負担となります。そのための保険料を納めていながら、全く活用されていない事業主さんも多いようで、この事業主さんもあまり意識したことがなく、こんなに高額なものが多いのか？？？
と驚かれておりました。事業主と社員一人で１００万円以上受給できるものも少なくありません。
人を一人でも雇っていれば、助成金は受給でき、初めて人を雇入れて雇用保険・労災保険に加入すれば受給できます。労務関係の担当者がいるような企業なら、助成金についてもその者の職務でしょうが、本業に専念している事業主は知る機会も少ないようです。
１２月１９日（土）
要介護認定
２人暮らしの両親の介護度の認定を受けるために、１１月に市役所に申請を行い、主治医の意見書を書いてもらいましたが、その次のステップ。２週間後に市役所の担当職員の認定調査に両親の補佐をしました。１人　約１時間。名前や誕生日、住所の聞き取りから始まり、普段の生活状況、簡単な体の動きの確認等７４項目におよびます。
普段出来ないことを出来る、何も困っていないなどと言ってしまうので、実際の状況を話したり、答えられないことをフォローするためです。１時間でも、高齢者は疲れきってしまいます。この認定調査も重要ですが、主治医の意見書が介護保険の理解の浅い方先生が記載すると、要介護の判定も厳しくなります。事前に、主治医の先生との相互理解が重要です。（自立できない等の表現は、医療の立場では使いませんが、介護では極めて需要です）
認定まで１ヶ月ほどかかります。介護の認定は、国の方針、費用の増加により厳しくなっています。
介護保険は、利用者負担１割、あとの９割は４０歳以上の方の保険料と、税金でまかなっています。この先数十年にわたり、超高齢化が進み国（国民）の負担増の合意を得られる道筋をつくるかは、政府にとって重要な課題です。友人に介護関係の方がいますが、給与が仕事の内容のわりにとても安いよう思います。業界全体の問題ですが、利用者負担１割は収入が年金のみの方が大半で増やせないとで、現役世代の保険料と税金での負担を増すしかありません。時間をかけて国民的合意を得ていくしかありません。
次は、ケアマネージャーとの介護プランの作成です。
１２月１８日（金）
年金と生命保険と住宅ローン
人生の中で高価で特に慎重に考えなければならないものに生命保険があります。支払い総額は、１千万円を超えます。
自分はファイナンシャルプランナーでもあるので、そういった話となると、年金のことを考えて補償額を決めていくようにお話します。住宅ローンの利用者なら、その完済の話もします。
年金や住宅ローンの話をする保険屋さんは少ないですね。１０年程度の定期保険にして満期で見直しをするというのは、とても良いと思いますが当然年齢を重ね、子供の自立までの年月が短くなっていきますので当然減額していくことと、老齢や遺族の年金を試算して補償額を見直すことが必要です。
ただし、他社の保険も見直しさせるときには持ち出すようです。
例えば、学卒で入社し、５年後（60ヶ月）に結婚し直後に死亡した場合、
厚生年金から２5年（300月）加入していたとみなされ年金額が算定され、奥さんは一生受給することもできます。給料が25万だと1年で３０万円くらいです。（少ないといっても３０年受給すれば９００万円）もし小さな子どもが１人いれば、高校卒業まで国民年金から、その３０万円に加えて約100万円。（これはお子さんがいないと受給できません）更に児童手当や児童扶養手当もあります。年金だけでも非課税で１３０万円以上にはなります。住宅ローンを組んでいる方なら、購入時に強制加入した生命保険から完済され、家計で一番高額な支出のローンがなくなります。
年金だけでも子どもが高校卒業までに累計2000万円くらいになります。ただし、高校卒業後は、国民年金お約１００万円がなくなりますが、30万円に加えて厚生年金から中高齢の寡婦加算が約６０万円、６５歳まで加算され、６５歳になると国民年金が受給開始です。国民年金が満額なら８０万円弱ですが、保険料免除や未納があるかもしれません。会社勤めをし、厚生年金に加入する方も多いでしょう。そういう方なら、ご本人の厚生年金受給時に遺族年金の額と比べて多いほうを受給します。
生命保険に加入する場合は、年金があること住宅ローンの残債をベースに考えないと、無駄な高額な買い物になります。自分と子どもの年齢や進学も考え定期的に補償額を見直すことも重要なポイントです。
先日は、友人と保険の話になり、ご夫婦そろって正社員で相当の年収がありながら、やはり高額な保険に入っているというので、すぐ見直し、貯蓄や個人年金に移行したらと話しました。納得していましたが、その後見直ししたか・・・気になっているところです。
※話を簡略化しています。
17日（木）
年金の話
今年国民年金を受給開始した方と、昨日年金額のことで話しました。年金が少なくて・・・・・
といいながら、しっかり自営業されている。
日野のウォーキングに一緒に参加した自営業の友人は、65歳で惜しまれながらさっさと店をたたんでしましましが、それは、しっかり老後の設計をされてのこと。やはり、年金は少ないよ・・・とは言っています。
収入や老後の設計が出来ているこのお二方のようなスタイルで受給できるなら、少ない国民年金も払った保険料額から言えば、公的年金の役目を果たし、とても有利でお得な制度ということでしょうか。
将来、現在の非正規労働者が年金受給世代になった場合の懸念が増えています。
年金は、国政安定の重要な支柱です。民主党政権になってから、躍進の原動力だった年金の話題がすっかり影をひそめました。政争の道具でなかったことを期待します。
私の場合、厚生年金と国民年金のみの期間。それに4年が学生時代の未納期間。たぶんこの4年は60歳から任意加入し国民年金満額にしようかと思います。
年金は、人生設計でとても重要なものになります。
40歳代までは、考えてみたこともなかったのですが・・・・
続きます。
１２月14日（月）
国民年金
よく、国民年金の額が少ないと話す方がいますが、年間５０万円でも２０年受給すると１０００万円。
中には、生命保険会社等の個人年金の方が得と思っている方もいるようです。
どうせ少ないから払わないという方は、検証してみてはいかがでしょうか。
国民年金は、国の補助が１／２（実は税金）あり、また民間の個人年金のような事務費負担はありません。年金額が少ないといっても、支払った額からはとても有利な制度と思います。
ちなみに・・・・
国民年金は１ヶ月の保険料14660円。　
一月の納付で年金額が約１６５０円増えます。
約９年受給すると、もとが取れる計算です。
480月（40年）の納付で満額が７９２１００円　
２０歳から４０年間で４８０月
７９２１００円を４８０月で割ると　約１６５０円　というわけです。
おおよそ７４歳で回収できる計算です。
繰上げ受給といって６０歳から受給すると三割減額し、おおよそ７７歳を超えると６５歳から受給した場合より総額で逆転します。
生命保険のようなセールスもないので、あまりに国民が知らされていない制度ってことのようです。受給年齢に近くなるまでほとんど気にもしていない方も多いようですが、制度理解を促進する責任が国にあります。障害年金の制度など、存在すら知らない方も多いようです。
１2月１３日（日）
終わりが始まり・・・・
昨日、仕事関係の試験を受けました。１０月からだいぶ時間をついやしました。
これは、仕事に関係するものでしたが、今度は、気象予報士の資格を目指そうと思います。学生の頃は、短波放送の気象通報を聞いて天気図を書いていましたので多少は知識があるとは思っています。２０１１年１月を目標にしています。
自分としては趣味の分野としてのチャレンジなのですが、気象予報官になろうか・・・気象大学校を受験しようと思ったことがありました。夢よもう一度・・・というわけでもないのですが、一歩一歩ステップを踏んでいこうと思います。山登りには天気予報がとても重要なので、役に立つ資格ってところです。数学の知識も必要なので、ちと厳しいかなとは思っていますが・・
試験が終わったので、一息つきに焼き鳥屋 『柴さん』 によりました。昨日は、ゆっくりしていたので、おかみさんから開業当時のお話をお聞きしました。“”開業したころは、今は国立の名物のような店も屋台でやっていて、店を構えていたのはうちくらいだったよ・・・・“”　　昭和４０年開業当時のままのカウンターや焼き鳥台。カウンターの高さも微妙に私にしっくりきます。ここの高知の日本酒がとても焼き鳥にあいます。高知県の日本酒というのは、あまり見ることはありませんね。ただ、高知県はとてもお酒を呑む県です。
『柴さん』 からの急に寒くなった夜道の途中で 『キャンディーポット』 というジャズバーに寄りました。ここもとても居心地の良い店でカウンターに肘をつくと、とっても安心します。
12月10日（木）
異業種交流会　
先日、都内の異業種交流会・三会合同忘年会に参加しました。
他の異業種交流会のメンバーとの交流を深めようというものです。
さまざまな情報交換、交流の中から仕事に繋がるものが芽生えてくると考え参加しています。
参加の浅い方は、いかにも仕事がほしいという感じの方が多いですね。
会員、会の為にとても熱心に参加、活動されている方もおり感心させられます。
昨日は最近会の活動が停滞気味なので、そのような方から大分おしかりを受けました・・・・というより、いいお話をお聞きしました。
 異業種交流会に興味のある方は、こちらをご覧下さい。
全国異業種交流会の連合会（全異連）
http://www.zen-iren.org/
 
 
12月5日（土）
インフォームド・コンセント　（説明と合意）
身内を緊急入院させることになり、主治医の先生とその紹介の総合病院で、現在の状況と今後の見通し、選択肢について、それぞれの場面で説明と選択肢の決定（合意）をしました。
以前、“白い巨塔”という山崎豊子原作のドラマで医師の説明責任が問われた場面がありましたが、実際自分で体験するのと、人ごと（文書、書物やドラマ）とは違うものだなとつくづく感じさせられました。究極の問題を決定しなければなりません。（本人の意思が最優先ですが、そのようになっている状況では正常な判断が出来なくなっている可能性が高いのではないかと思います）
　事業仕分けでも説明責任を厳しく問われていましたが、社会保険労務士の仕事でも、いろいろな場面で説明責任やいくつかの選択肢を納得するよう説明することを、意識しなければなりません。
フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』より
インフォームド・コンセント（英語：informed consent）は、「正しい情報を得た（伝えられた）上での合意」を意味する概念。以下、本項では「IC」と略称する。
特に、医療行為（投薬・手術・検査など）や治験などの対象者（患者や被験者）が、治療や臨床試験・治験の内容についてよく説明を受け理解した上で (informed) 、方針に合意する (consent) ことである。 
12月4日（金）
両立支援と均衡待遇
事業仕分けで、問題となった財団です。
21世紀職業財団の助成金は、難易度も高く意義あるもので社会保険労務士として
ぜひ取り組みたい労務管理上高レベルのものです。
育児休業制度を導入し、育児休業し職場復帰する従業員の雇用の維持をはかる事業主を支援する
“両立支援レベルアップ助成金”
育児休業制度の中で必要な代替要員費用や短時間勤務制度、職場復帰プログラムなどなど、各場面に助成があります。
“均衡待遇推進助成金”　パートタイマーの評価制度、資格制度、正社員転換制度などを設けた場合に助成があります。
両助成金の目的は、前向きに取り組む事業主の助成と、取り組むきっかけ作りです。
こういった助成金もせっかくの受給チャンスがありながら、助成金があることを知らずにパートタイマーの活用や育児休業が行われた後では、助成を受けることは出来ません。今後、駆け足ではありませんが、育児休業者の職場復帰やパートタイマーの正社員転換、資格制度など、そのような場面が確実に増えていきます。
例えば、社員の出産予定がわかった段階であれば、十分受給は可能です。
有能なパートさんにもっと頑張ってもらおうと思えば、絶好の受給チャンスです。
せっかく立派な名前をもった財団がありながら天下り問題で槍玉にあがるだけでは、残念でなりません。すべてを労働局で行うことには専門性も高く無理があるように感じます。こんなことを書くと、専門性の意味がわかりませんなどと、仕分け人に言われそうですが（笑）
この財団は労務管理の中でも今後ますます重要度が高くなっていくテーマ（両立支援、短時間労働者、セクハラ・パワハラ等）を扱っています。本来の財団の目的に立ち戻り、まずは今回のことを逆手にとって認知度を高めてほしいものです。
11月30日（月）
“　日野市ぐるっと！紅葉ウォーキング　”
昨日は、日野市の友人の提案で、日野市内の自然をめぐるウォーキングの催しに参加しました。メンバー構成はその友人が40歳代、私が50歳代、友人の同僚が30歳代、友人と出会うきっかけになった友人が60歳代後半。世代も職業も全く違うため普段出会えない考え方や、経験、日々の話題とともにウォーキング。出発点の高幡不動尊は関東屈指の古刹で紅葉真っ盛りでした。ここから多摩動物公園まで、日野市に残る自然の中を12キロ程のウォーキング。高台から見える多摩丘陵の大半が団地や戸建て住宅となっていたのですが、見廻すと大きな紅葉の森がありホットしました。・・・・が、良く見ると、そこはゴールの多摩動物公園でした。紅葉の中、天気予報も幸運にもはずれて、気持ちの良い有酸素運動をしました。60歳代の友人は、ひざを痛めていて途中棄権するかもと言いながらも、いずれ一緒に山歩きをしたいからと、足を引きずりながら階段や坂道を登り降りし頑張りました。運動は大嫌いといいながら、そのために毎日ジムに通い水中ウォーキングをしているとのこと、頭が下がります。
高幡不動駅前で、慰労会。60歳代の方に過去の私や友人の過去の行いを暴かれたり、繰り上げ受給した年金や将来の年金、リーマンショックで大幅減額の賞与の話し、定年までや60歳以後の仕事や人生の考えの話しをしたりと、有意義な一日でした。
１１月28日（土）
国立の街
『柴さん』　　　　　　　
以前に記載した、焼き鳥屋に社会保険労務士の友人と行きました。
HPで名前を出してもいいよ。という奥方の言をいただいたので　店名は『柴さん』。なんとも、居心地の良さそうな雰囲気のある名。
今回もご主人は療養中で、独特の焼き捌きを見れなかったのは残念でしたが、焼き鳥は　『柴さん』　の味でした。ひとりでカウンターに座り、店主と一言二言、言葉をかわすのが粋なすごし方でしょうか。今日は奥方と店唯一の日本酒、高知生まれの酒の話、私の母が高知出身ということもありとても親近感を持ちました。高知の酒に出会うことは初めてです。『柴さん』は肩が触れ合うような席でお客さんたちとの時間を共有できるのも楽しみの一つです。
今日のマスター？？が店主と同じように、勘定は串の本数や皿で計算します。指差しながら本数を数えるご主人の姿が目に浮かびました。
『柴さん』　は自宅まで徒歩で20分以上、控えめに楽しまないと帰りがきつい。やはり控えめでなかったので　『まいもんや』　という、自宅の一部のような所で一休みしてしまいました。あまりに近いと、安心しきってしまうのかカウンターで眠ってしまい店じまいに起こされることも・・・・
１１月２６日（木）
事業仕分け
スーパーコンピュータの開発費等の科学技術予算削減に対して、ノーベル賞学者等の方々から異議が上がり、昨晩からTV報道などで大きく取り上げられています。
会社員だった頃、業績不振にあえいでいた会社を建て直すために、名誉会長（実質創業者）が現場復帰し、企業全体の見直し・リストラ・コストカットを断行していきました。
ある日、その現場推進役で右腕と目された役員に、その老会長が“○○君　削ってばかりいたんでは、会社はなくなってしまうんだよ…”と　叱りつけていました。
その話を聞き合わせたのは、私と１～２人。その数年後、老会長は引退し、その後数年再度経営危機となり、なりふり構わずのコストカットが進められました。（私も推進する立場でしたが）その時の話を、ことある事に同僚の管理職や役員に話しましたが、何人が理解できたのだろうか？？自分の力なさで伝わらなかったのだろうか？？と寂しい思いをしたことを思い出しました。
11月25日（水）
再開
8年ぶりに元同僚に再会しました。私とともに紳士服メーカーの営業をしていた彼は、30代半ばで全く違う業界・職種に転職し、そのころグループの会社にいた私に、退職するからと会ったのが８年前。その夜、家につくと９．１１のビルが崩れ落ちる映像が流れていました。そのことと彼とが、私には強く結びついていたのですが、彼にはその記憶はありませんでした。ただ、彼にとっては、あの会社の10年は、その後の人生にとても有意義だったようです。彼は、横浜で開催された次世代育成支援対策法、一般事業主行動計画のセミナーを受講した帰りで、“くりみんマーク”を受けたいという話をしました。まだまだ認知されていない一般事業主行動計画と　"くりみんマーク"。大企業以上に地域に密着した企業には、是非とっておくきたい”くるみんマーク”。
"くりみんマーク"は、身の丈にあった一般事業主行動計画を策定すれば、認定されることは難しくはありません。久しぶりに会った彼から、当時とまったく違った職種に人生を得て、この話を聞かされたことは本当に頼もしくうれしく思いました。社会保険労務士として、一般事業主行動計画とくるみんマークは、自分の重要なテーマにしていきます。
 一般事業主行動計画       http://www.shiga-roudou.go.jp/kintou/4moderu.pdf
従業員の仕事と家庭生活の両立を図るための雇用環境や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などを取り組むための計画。
例　　ノー残業デイの導入
　　　育児などによる退職者への再雇用特別処置
　　　年次有給休暇の取得促進（子の誕生日、結婚記念日等の休暇の促進）
　　　男性の出産休暇（配偶者の産前産後数日）　など
11月24日（火）
JALの企業年金
昨日、JALの退職者の対する企業年金の説明会が開催されました。
退職時に約束された年金が、減額されるというのは納得できない方が多いと思います。４．５％とか、積立不足とか、なんで自分に関係があるのだろうか？？というのが本音ではないでしょうか？約束違反と言うのが当然とも言えますね。（企業が、なくなってしまえば約束も無くなりますが）
JALの年金は確定給付企業年金法により、退職者の受給権が厳格に保護されています。それは、企業の約束違反を防止するためでもあります。
過去の決めた企業年金制度や退職金制度は、JALが特別の話ではなく、特別に経営陣があまかったために４．５％の運用利率を前提にした年金制度を維持したわけでもありません。ごく当たり前に存在しています。
退職金が何らかの積立制度（適格退職年金や確定給付企業年金など）で設定された運用利率に基づき設計されていることは、大半の従業員は認知していません。JALの方々には、申し訳ないのですが、労使ともども将来の企業経営を見据えて、見直す機会になりますね。
11月22日（日）
奥多摩の蕎麦屋　玉川屋
先日の川苔山の帰途、御岳駅近くの玉川屋という古くからのある蕎麦屋に立ち寄りました。茅葺屋根の古民家作りで中は大広間、当然歴史が感じられます。ぎしぎし音のする廊下からは、色づいた木々の中に多摩川の渓流が見下ろせます。５年ほど前までは毎週、自分で蕎麦を打っていたのですが、近年は食べるのみで、あちこち、都内のよさそうな店に入りますが、ここは、そういった名店とは趣が違います。
紅葉シーズンの日曜なので、大広間は5時近くでも満員でした。最初に飲み物から締めの蕎麦までまとめて頼みましたが、蕎麦が出てきたのは予想通りの40分後。混んでいる日はいつもこんな感じで、待ちくたびれたお客さんがあちこちにいます。となりで、お子さんが嬉しそうに“お父さん、やっときたね。”と言ってるのを聞くと、なんとなくほっとしました。お酒とヤマメの塩焼きに素朴な手打ち蕎麦。
雑誌などに紹介されるこだわりの店とは違い、洗練されていない素朴な味と、古民家の大広間の居心地が共にとても良い店です。当然、蕎麦がおいしく感じられます。
初めての友人もすっかり満足したようすで、温まった体で青梅線に乗り込み、気がつくと立川駅についていました。 
11月21日（土）
介護保険と主治医の意見書
介護保険は、社会保険労務士の取り扱う労働社会保険諸法令のひとつですが、介護事業にかかわり合うことは、労働基準法、健康保険の手続等の雇用・労務管理の面のみで、介護保険の内容に入ることはほとんどありません。
先日、”要介護認定”を受けるための準備に、”主治医の意見書”を書いていただくために父を医師のところに連れて行きました。
”主治医の意見書”は、介護保険の要介護認定に重要な役割を果たします。
母のかかりつけ医でもあり、母を連れて行くたびにお父さんは元気ですか？？と言うこの先生。実家のあるこの町に開業した当初の５０年近く前から父の主治医で、私も小学校に入る以前、夜中に熱を出し父に背負われていったことが何度もありました。夜中、玄関をたたくと暫くして灯りがつき、４０歳前後だったこの先生に診ていただきました。その先生も80歳前後。母をこの夏から月に1度診察していただきに行っているのですが、まだしっかりとした現役でおられます。
自分が半世紀近くもたってから、父を連れて行くことになるとは・・・
（息子さんが私と同年輩で親子共に診療をしています。）
母も、同時に要介護認定の申請を行ったのですが、定期的に見てもらっているのであらためての診察は不要なのですが、父は1年以上診察をうけていず、介護の審査時の『主治医の意見書』をつくってもらうためのものでした。
当然『主治医の意見書』に沿った問診だったので社会保険労務士としても、意義あるものでした。
介護事業は、労務管理面でも非常に難しい事業なので社会保険労務士として、積極的にかかわっていきたいと思います。
１１月１９日（木）
昨晩は、サラリーマン時代に大変お世話になった事業主さんの主催する会に出席しました。
６０人ほどの参加者の大半が経営者の方々。その事業主さんの好意からのお誘いに、社会保険労務士が参加するような会ではないのですが、全く違った体験からの経営に対するお話が聞けるので、毎回出席しています。商売の具体的な話が前半、後半は商売、仕事に対する取り組み、生き方のような話。カリスマ的、宗教的なことは一切なく、お話はとても平易で“世のため人のため”大きな目標“”感謝“”常にお客様の喜ぶことを考える“・・・・・・ことが、いい仕事、いい結果、いい人脈に繋がっていく、という内容です。その事業主さんの人柄、歩んできた道をそのまま言葉にしています。
実際に継続し続けていくことは容易ではありませんが、目先の利にとらわれず“人の役に立つ仕事”をしていきたいと思います。
11月16日（月）
新型インフルエンザ　２
川苔山に同行した友人の会社では、インフルエンザの猛威に備えて、規程を整備し、家族がかかった場合の出勤停止を当初は発令したのですが、小中学校等での流行により、あまりに対象者が増えてしまい、実質取りやめているとの事。業務に支障がおきてしまい、また大人が感染する例が少ないので、職場内での蔓延を極端に恐れることがないのでは・・・・（友人の会社の同僚の多くは、小中学校の子どもたちが多い世代です）
大人が流行の事態になったときに再度検討しようという話になったとのことです。健康な大人がかかり重傷になる例は少ないようですが、今後、寒気が増し一般的な風邪のシーズンになると、どのような状況になるかの、これからが本番と思い、警戒を怠らないことが必要です。
11月15日（日）
奥多摩の山  　　川苔山
奥多摩の川苔山に登りました。
川苔山は標高1300メートルほどで、四季を通じて10度ほど登ったのですが、久しぶりです。
9年前、倒れていた登山者を居合わせた人達と搬送して以来、遠ざかっていました。飛来しホバーリングしていた消防庁のヘリコプターが飛び去っていくのを、まだ鮮明に憶えています。
　川苔山の登山口は、紅葉も後半、谷沿いの道では色づいた葉が谷を舞っていましたが、山頂周辺はすっかり落ち葉が積もり冬を待っている様子でした。
川苔山は、登山道が、沢沿い、谷、尾根、滝と変化に富んでいて山頂までの3時間半ほどの道のりも短く感じられ、奥多摩で１，２の人気の山です。
今日は、昨日までの天候とうって変わって、この秋でも１，２の青空、いい秋の一日を過ごすことができ、今日のコースに友人もすっかり満足していました。帰路、青梅線の御岳駅で途中下車し、人気の蕎麦屋に向かいました。
１１月１４日（土）
こどもみらい財団
政府の仕分け作業で槍玉にあがった外郭団体。
先週、事業主さんからの話で、この財団の助成金を調べました。商業施設のキッズコーナーや遊具の助成を行っています。
社会保険労務士の直接扱うものではありませんが、こういう助成があるとは知らなかったので勉強になりました。
社会保険労務士が扱うのは、雇用保険の育児休業関係の助成金で、従業員が育児をしながら働き続けられるよう、保育所等を設置する場合に事業主に助成するものがあります。これは高額です。
　その事業主さんと、こういうところも大きな天下り先になってるんでしょうね・・・などと話したばかりでした。大都市などはともかく小さな市町村に委ねるのはかえって非効率であったり負担が増えるばかりと思いますが、それにしても元お役人の報酬と人数には驚くばかりでした。
　しかし、目先の天下り切りで点数稼ぎをしたいのでは・・・と思うことも。
説明しても、内容にかかわらず　『意味がわかりません』　といってる感じもします。新聞やTVもあまり応援しているようでもなく、視聴者や世論の反応うかがっているようす。
公務員の早期に退官する人事システム、定年を延ばしての人の若返りをどうするか、退職を伸ばした場合の人件費の増大（役職給をはずしても高額）、新規学卒者の雇用の圧迫等を全体を見据えたものが必要だなと思います。
11月12日（木）
琵琶の演奏
昨日は、事業主さんの1周年のイベントがあり伺いました。
ご本人が、琵琶なるものの演奏をされました。
とても高価そうで趣のある楽器。
薩摩琵琶というもので、素人でもわかるようにと平家物語の一節の弾き語り。
祇園精舎の鐘の声
諸行無常の響きあり
沙羅双樹の花の色
盛者必衰の理をあらわす
おごれる人も久しからず
ただ春の世の夢のごとし・・・・・
琵琶で奏でる音色と語りは、10分ほどでしたが心の奥に響くものがありました。
リーマンショックの最中、昨年11月に開業されましたが、こられた方々を見回すと、それなりの方々ばかり。それもいい時間に入れ替わり・・・・順調な1年だったようです。
帰りにいただいた記念の物。これもまた気の利いたもの。お香のセットなのですが事業主さんの品格が表れたものでした。
１１月１０日（火）
国立の街
昨日のこと
久しぶりの友人がやってきました。
やはり、国立らしいところがいい・・・と、駅から８分ほどにある焼鳥屋に行きました。昔ながらの赤提灯が店先に下がっています。お酒は、あまり呑まないのですがこういう場所は大好きです。ただ、随分遠ざかっていました。
５年ぶりの訪問だったので、高齢の店主は元気だろうかと、暖簾をくぐるとご主人はおらず、奥さんと常連客が手伝っていました。昭和一桁のご主人は腰を痛めて療養中でした。
昭和の良い時代の雰囲気をそのまま残した店。その歴史と開店した時代を伺わせるカウンターに席が１３。目前で、今日は背の高い美しい常連客が焼いていました。
ここの焼き鳥は、本当に美味しい。駅前にある名店に劣りません。
（駅前の名店はいつか紹介します）
ご主人の人柄が、集まるお客にもあらわれるものです。
職業柄、つい奥さんに年金はどうなっているか聞きたくなってしまいます。
もう４０年以上この地で店を開けているというので、国民年金の加入期間が３０年近くでしょうか・・・
昭和一桁だと、納付期間が３０年前後で７９２１００円の満額受給が可能です。
以前と変わりなくカウンター席の居心地がよく、足を運ぶようになりそうです。早くご主人元気になってください。
11月7日（土）
父の年金 　労働者年金
だいぶ以前（30年以上前）、戦時中軍事工場で働いていたと言っていたのを思い出し、先日問いただしたところ、遥か65年前のその記憶は不思議と鮮明で、工場名まで憶えていました。さっそく社会保険事務所に連絡し厚生年金加入記録照会を行うことになりました。
昭和17年6月から昭和20年8月までの軍事関連の工場で徴用工として働いた期間は、厚生年金（労働者年金）または旧令共済年金の期間として年金記録に加えられる可能性があります。父の場合は、民間の軍需工場なので厚生年金だと思われます。
おそらくこの軍需工場の記録はきちんと残っている可能性が高く、半世紀以上紙の台帳にひっそり埋まっていた中から、父の名前が発見される可能性は大きいと思います。この工場が確かに存在したことは、所在したと話したM市ホームページで確認できました。
最近の記憶もあやふやな父が、聞き進むうちにしっかりした口調で工場名や所在地を話し出したのは驚きでした。こういった戦時中の記録が宙に浮いた5000万件の中にたくさん埋もれているのかもしれません。当人が、年金に加入していたと認識していないケースが多いと思います。身近な方で、そのような工場で働いた方はいないでしょうか？
11月5日（木）
新型インフルエンザと出勤停止
最初に入社した会社の同期の友人に、久しぶりに電話したところ新型インフルエンザにかかり出勤停止中でした。
出社には、医師の証明書が必要で今週中には出社できるとのことでした。私より遥か以前に退職し、ある大手販売会社で20年近くトップセールスなのですが、業界全体がとても厳しく売上げ獲得のため長時間残業が何年も続いていて疲労が重なっていることが罹患の原因のようです。（彼は、体力にはとても自身があったのですが・・・）
もし、感染者が出社を続けて社内で感染者が続出したら・・・・
出勤停止せず顧客にうつしてしまったら・・・
会社の経営に重大な支障が生じます。もし感染者らしき社員がでたら即座に対応しなければなりません。また、長時間労働が継続している職場は特に要注意です。
11月4日（水）
就業規則
昨日は、社会保険労務士の資格取得のときにお世話になった、IDE塾で就業規則のセミナーに参加しました。OB会という感じです。セミナーの内容はともかくとして、自分が就業規則を読んだのはいつだったのだろうか・・・・などと思い出していました。確か、社会保険労務士の資格取得を目指し、ようやく内容が少しわかるようになった頃。
ほとんどの社員が、退職が近づくと見るぐらいで、社員が存在を知らないような会社、もともと存在しない会社も少なからずあるようです。（法律上は従業員10人以上の会社は作成し従業員がいつでも見られる状態にないといけませんが。）
おもえば、同じ法でも最高法規の日本国憲法を通読した方は本当に少ないだろうし、実生活に密着したはずの民法などはもっと読んだ方は少ない。規則や法律は、そういうものなのかも知れません。
ただし、インターネットの普及や未払い残業代、企業年金、過労死による労災請求などの新聞報道が毎日のような時代。会社と社員の権利義務の明確化と実行がとても重要な時代になっています。就業規則の　”規則”　は、社員だけでなく会社に対する規則という意味でもあります。
社員を規則で縛りつけるような面も強い就業規則ですが（だから社員は読まない）、年次有給休暇や、慶弔休暇、育児休業、産前産後休業など社員の権利も数多く含まれています。服務規律や懲戒などは社会人として当然のことが書かれている部分が大半で、退職金、育児休業や長期入院となった場合等の休職など社員の権利の部分も多いのです。大企業向きでなく会社の身の丈（会社が実行できる）にあった就業規則の提案、作成が社会保険労務士の重要な責務だなと思いながら、セミナーを聞いていました。
 
１０月３１日（土）
国立の街
国立の街が一年で一番にぎわう時期になりました。
１０月３１日～１１月２日　一橋祭
１１月１日～１１月３日　天下市
大学通の両側に市内の商店がたくさんテント出店します。近所の酒場で一緒になる人たちの　ノイフランク　も出展します。出店では人気の自家製ソーセージを焼いています。ノイフランクは国立を代表するうまいものです。
出店の先は、人通りが減り、広い大学通りが谷保駅の近くまで続き、良い散歩が楽しめます。途中にある歩道橋にあがり国立駅方面を見るとなかなかの景色です。
気に入ったら櫻のシーズンに是非またきてください。１１月後半は秋の澄んだ空に銀杏並木が映えます。クリスマスのイルミネーションも派手では無く国立らしく輝きます。今年は、国立駅のホームが高くなったのでいっそうイルミネーションが輝いて見えると思います。
一橋祭も公開講義や学生さん達のいろいろなイベントがあります。この校舎に入ってみるだけでも歴史を感じさせます。
こんなことを、書いていると国立に住んで、良かったとつくづく感じます。
１０月２９日（木）
年金の話し　その２
同姓同名
知人の所へ、社会保険庁からあなたの年金記録では？？
 
同姓同名（カタカナ）の記録の確認通知がきました。
このお名前、
その世代だと、名字は　多分多さでは上から３番目くらい。名前も、５番目くらいの多さではないかと思う。
それも、結婚する前の名字の問い合わせ。
友人の中学から高校の間に該当していました。おそらく紙台帳の付け合わせではなくコンピューター上、同姓同名だったから、照会があったのだとおもう。
これは、読み間違えの入力ではなく、単純に記録がとぎれてしまった。
旧厚生年金は、国民年金と別立ての制度だったため、多くこのような記録が発生したと推測されます。
５０００万件と８億５OOO万件の付け合わせ。
母の記録は、４５年後に出会うことができたましたが、２８年前に途切れたこの記録のような５０００万件の１件１件にそれなりの結論をだすという、気が遠くなるどころではない話し。
過去の負の遺産とは言え、過去の失敗、誤りを追求するのではなく少しでもはやく、該当者にたどり着くことに専念してもらいたいと思います。
10月27日（火）
介護休業給付制度について
雇用保険に介護休業給付制度というのがあります。
残念ながら、手続をしたことがありません。
ふと、思うとどうもわかりにくい・・・
老齢の親が寝たきり状態になってしまった、入所施設が見つかるまで介護休業を取得する。又は落ち着いたら退職する。こういうイメージでしょうか・・・
この制度、どうもわかりにくい・・・
　労災には、介護補償給付というのがあります。これは、労災にあい一定の『介護を必要とする状態』になった場にそのかかった費用を補填するもの、これは期限はありません。
介護休業給付の場合、労災事故にあい治癒したが（退院したが）歩行不能となり自宅で介護する。こういう想定もあるのだと思います。いずれにしても家族一人につき上限93日（1年間ではない。）
いわゆる加齢による介護となった場合は、もちろん対象になりますが、どうも育児休業制度以上に認知されていません。
歩行不能、着脱衣がすべて介助、入浴がすべて介助の場合対象になります。（一定の親族）
一度休業を取得すると、同じ介護の状態では対象になりません。『異なる介護状態』なら支給対象になります。
異なる介護状態という意味がとても理解しずらい。
従業員が活用することは企業にとってもメリットは多いようですが、取得例が極めて低い制度のようです。
介護関係の仕事の方々が周りに多いので深耕していこうと思います。
 
10月2５日（日）
日本の翼　JALの企業年金
JAL救済のため、特別立法で退職者に支払われている企業年金の利率４．５％の確定給付部分を年１．５％に引き下げることを検討しているようです。引き下げが行われずに金融機関が債権放棄すれば、金融機関が債権放棄した分がそのまま、企業年金の負債の穴うめにつかわれ、年金問題は先送りになり再度年金負債は増え続けます。なので、当然金融機関は、同意しません。
とても単純化すると（実際はとても複雑で、企業年金の専門家にゆだねなければなりません。）
会社が、社員の現役時代に退職年金用に１，０００万円を積立、４．５％で運用し（仮に単利）その10年後１，４５０万円になっているはずが、１，１５０万円（１．５％）にしかなっておらず、会社がその差額３００万を別途負担するということ。利率を下げない限り負債が増え続けます。これは、会計帳簿上の負債になります。
これは会社が社員に退職年金規約等で確約したもので、賃金後払い、退職者にとっては既得権でもあり、条件変更は２／３以上の同意が必要です。
適格退職年金と同じようですが、適格退職年金はその給付の受給権の保護が弱く、積立自体がなくなってしまうことも想定されたことも、廃止の要因でした。
高利率が永遠に予想された（思い込み）高成長時代の負の遺産ということでしょうか。
年金に限らずJAL再生には、経営陣の強い決意と退職者、従業員の協力が不可欠です。高い労働条件等に固辞すれば、GMのような事態になりかねません。元気に、世界の空を羽ばたいて欲しいものです。
厚生年金は、数度の法改正で給付の元となる標準報酬に対する乗率の２５％引き下げ及び支給の開始年齢（６０～６５歳に）を下げるために、約３４年（男子では昭和2年4月２日以降生まれから引き下げ開始、昭和36年4月2日生まれ終了）かけて行っています。例えば、昭和16年4月2日生まれの方が、61歳から厚生年金の定額部分支給が決まったのは平成6年、５２歳のときでした。（６０歳近くで改正したら猛反発が予想されます。）更に保険料が平成28年度まで上げ続けて帳尻を合わせようとしています。
実際に受給している世代の年金を減らさないで、将来発生する年金を削減してきました。公的年金の方が、受給権が保護されていないということでしょうか。ただし、国は破綻することはありません。
なぜ、昭和16年4月1日生まれだと、60歳から受給でき、昭和36年4月2日生まれだと65歳からになるのか、明確な説明はされません。３６年４月１日うまれだと、１日違いで１年早く年金が受給できます。
 １０月２４日（土）
創業に関する助成金
雇用保険の助成金の目的は、雇用の安定、雇用の創出にあります。
昨日、創業に関する助成金の相談がありました。
４５歳以上の者３人で創業すると、対象になる助成金があると聞いたのですが・・・・
さっそく、労働局のホームページからダウンロード。あんまり、取り組むチャンスのない助成金です。
『高年齢者等共同就業機会創出助成金』　　受給額は、上限５００万円　雇用保険の助成金では高額。
対象要件、計画書、支給申請を読むと、相当ハードルが高い。
例えば、倒産やリストラで失職した人間が４人集まり、起業し、そのうち１人を従業員として雇入れれば受給できる、というもの。（相当簡略化しています。）
要件をまとめ、説明していくと残念ながら申請できません。創業する３人のうち２人が他の法人の役員を兼ねていて、対象外でした。上記の要件から、受給は難しいと予見していたので、『受給資格者創業支援助成金』というものも用意していきました。これは、上限２００万円。簡略化すると創業者１名、１年以内に雇用をし雇用保険に加入すればよく、書類もだいぶ簡素です。ただし、開業以前に、ハローワークに『法人等設立事前届』の届出が必須です。
こちらは、ハードルは低いということで早速説明し、代表予定の方に取り組むことを勧めました。法人設立の前日までに、ハローワークに届出を出さなくてはならないので、早速届け出にいきます。
　この二つの助成金は、担当の役所が違います。前者は、雇用開発協会経由で高齢・障害者雇用支援機構。後者はハローワーク経由で労働局。助成金だけでも関係する外郭団体は多数あります。一括して行ってほしいものです。こういったところも新政権の課題でしょう。
　社会保険労務士の業務の中でも、助成金受給は労務管理面で深く係わる仕事になります。同業者でも主要な助成金すらわからないような者も少なくないのですが、助成金は労務管理の実際や帳票類に直接係わることのなり、特にこの二つ助成金や中小企業基盤人材確保助成金などは、事業の白紙の状態から労務管理の幅広いアドバイスができます。『いい会社』作りを支援するためにも積極的に取り組んで行きたいと思います。
 10月20日（火）
母の年金
昭和一桁生まれの母の年金記録に昨年1行追加されました。
45年前の2ヶ月間です。
母には、その会社の記憶はすでになく、私が社会保険事務所に行き紙の年金記録の台帳で母の名前等を確認しました。
5ヵ月後に5年前までの差額。その1ヵ月後にそれ以前の昭和62年までの差額が振り込まれ、年金額は7000円が増えました。
当時の給与はいくらだったのでしょうか？
私に来た年金定期便にある当時の標準報酬の表を見ると、当時の標準報酬月額は10,000円（標準報酬の最低額）、再評価率7.85　なので、給与が78,500円として年金が計算されます。（とても単純化しています。）12年受給すれば、元をとったということでしょう。
その2ヶ月は父の会社が倒産し、再開するまでの2ヶ月、公的年金はその方の人生の記録でもあります。
私は確か小学1年でしたが、父が家に居て母が出かけて居なかった、当時のかすかな記憶が戻ってきました。父があちこち職探しをしていたような記憶もよみがえってきました。
ところで、新たに受給した年金額はその支払うべき年度の額の合計。
24年も遅れて支払われてもその当時の金額。
来年そのへんを解決する法律が施行されるようですが、消えた年金記録の持ち主の多くは母のような高齢者で、すでに年金を受給している方が大半。
いわゆる第3者委員会に申し立ても行われずに消え去ってしまう年金記録も多いでしょう。申し立てについては極力認める方向で進めていくようですが、もうすでに本人も遺族もなくなっている方も多いと思われます。どうなるのでしょうか・・・
それにしても送られてきた書類は私が見てもわかりにくいものばかりでした。
どうしてこの金額が支払われるのだろうと計算することは、年金に詳しい社会保険労務士でも困難を極めます。
極力わかりやすくしようとしているのは、理解できますが、年金制度は度重なる改正や経過処置できわめて複雑です。
ミスター年金　長妻大臣の責任重大ですね。
10月19日（月）　その２
助成金の話
本日は、中小企業基盤人材確保助成金の第2回支給申請の事前打ち合わせでした。
この助成金は、創業、又は異業種進出により、その事業の専門的知識等があるものを社員として雇入れ、一定期間経過した場合に受給できます。受給金額は一人140万円　5人まで可能です。
この事業主さん、この助成金を知り私と最初の打ち合わせをしたのが、受給可能な期限の間際、あと2日遅れたら間に合いませんでした。
助成金説明会参加　→　雇用能力開発機構にて相談　→　書類作成、機構で内容確認　→　東京都への認可申請書提出・受理　→　雇用能力開発機構へ認可申請書提出・受理　
というのが大まかな流れですが、私と最初の打ち合わせをしてから雇用能力開発機構への認可申請書提出・受理までの期間が1ヶ月、結局期限の2日前になってしまいました。　
その後　6ヵ月後支給申請　　更に6ヵ月後支給申請となります。
せっかく創業され受給できる可能性が高い事業主さんが、知らない、手続が難しい等でみすみす機会を逃してしまいます。
今日の事業主さんは同業者から助成金の話を聞いて、急遽伝手を頼っての私への依頼でした。
提出する書類は多肢に渡り、異業種進出の場合は会社に労務担当がいれば社会保険労務士に依頼するまでもないのですが、創業の場合は、本業の準備と平行し、労務関係の書類も多いので社会保険労務士に依頼することが必要と思われます。
今回は2回目の申請で、書類の準備もスムーズに行きます。事業の方も順調で開業1周年記念の琵琶演奏会も開かれます。
事業主さんの琵琶の演奏が楽しみです。
10月19日（月）
奥多摩の秋の空　　　鷹ノ巣山
昨日は、奥多摩の鷹ノ巣山という山に登りました。
高校時代から、10回ほど登っているとても好きな好きな山です。
奥多摩駅からバスで日原へ。
ここは、東京の秘境。深い谷と森、鍾乳洞もあります。
鷹ノ巣山の頂には、ここからひたすら木立の中を登ること3時間。
なかなか登り応えがあります。ゆっくり歩き続けることが登るこつです。
いきなり南側に草原が広がる鷹ノ巣山の頂に出ます。
ビールで乾杯しウインナーをボイルでお腹を満たし、奥多摩駅まで4時間の長丁場。
途中一休みしていると、野生の鹿が木の実を探しながら目前まで近づいてきました。
奥多摩の山は鹿が多いのですが、ここまで近づいてくるのは初めてです。
他の登山者が来ても平然と木の実を食べています。
いいかげん足が痛くなるころに奥多摩駅近くの道路にでます。
三河屋という古い旅館で湯につかり、駅前の　奥多摩湖にそそぐ谷の奥にある　”奥”　　という集落の出身の方が蕎麦を打つ　”おく”　というそば屋で一休み。
手打ち蕎麦と山菜のてんぷら、奥多摩のわさび漬、それに奥多摩の地酒　”沢の井”　で体を癒しました。
奥多摩のわさび漬けは信州や天城より美味と思います。
3回目の訪問、いいところにある店です。
奥多摩の町は、観光と石灰の採掘で栄えた街。最近は石灰を積んだ貨物列車が走るのは見なくなりましたが、駅前に大きな石灰関連の工場があります。
たぶん社会保険労務士のお役にたてる事業所も多いのでは・・・
などと思いながら、日が暮れ静かになった駅に向かいました。
いい秋の一日でした。
10月1６日（金）
『長妻大臣、年金記録の照合を2年間で完了を目指す。』
年金記録の紙の台帳(または、マイクロフィルム）を、実際に入力されたデータ（名前、住所、加入暦、標準報酬etc）と再度照合しそこから、その方のあるかもしれない他の年金記録を探し出すという気の遠くなる話。浮いている記録が5000万件、すべての記録が8億5000万件。昭和61年3月以前の古い記録に不明の記録が多く、すでに亡くなっている方、その遺族もなくなっている場合も多い。
自公政権では10年かかるとされたものを2年で完了を目指すとのことです。
　私の身辺にも消えた年金や年金記録に関することがいくつか発生しています。
　１　母の年金記録
　２　同姓同名
　３　私の記録
　４　学生任意加入
　５　妻の加入期間
　６　友人たち
　７　消えていく記憶
　数回にわけて書き綴っていきます。
 
10月1４日（火）
　昨日は、池袋で異業種交流会に参加しました。
この会、旧日産火災海上（その後損保ジャパン）が支援し全国的に広がった組織（http://www.zen-iren.org/）の地区会。
各地域ごとに会があり自主的に運営されています。
いろいろな異業種交流の会に中には、それ自体を商売にしているような会も少なからずあるようですが、この組織はすでに20年の歴史があります。
大半は、小規模な企業の事業主さん。すぐに商売につなげたくて入会する方はほとんど短期に退会します。
昨日は、講談師、落語家、建築士、税理士も参加し多彩なメンバーでした。
私は、会社時代に会社の代表として入会し、名古屋に転勤になり退会していたのですが、最近、社会保険労務士として入会しました。
というのは、1業種1社が原則。最近まで社会保険労務士がメンバーにいたので再入会できませんでした。
　仕事に繋がるというより、他の業種、先輩世代の方々と知り合い情報交換や経験談はとても勉強になります。
といっても、昨日も将来仕事に繋がる話を2件ほどいただきました。
いろいろなお付き合いの中で
『いい会社作り』
を支援していきたいと思います。
 
10月13日（火）
『残業割増賃金の改正時間』
昨日、社会保険労務士の資格取得でお世話になった、IDE社労士塾で開業者等対象の『改正労基法のポイント』セミナーがあり参加しました。内容は、官庁からの通達等により紹介されているのですが、常態として長時間残業が行われている企業は早急な対策が必要ですので概略をご案内します。労動基準法が改正され（22年4月1日施行）月６０時間を超えた場合の割増賃金率が改正されます。この改正は、
『労働以外の生活のための時間を確保して働くことができるよう労働環境を整備すること』
を実現するための施策のひとつです。
主要な改正点は
①月６０時間を超える場合　　　５０％以上の義務（中小企業は当面猶予）
②月４５時間を超え、60時間未満　　２５％超の努力義務
③限度時間（月４５時間または１年３６０時間を超えた36協定（時間外協定届）には、その賃金の割増率を明記すること
その他、週単位、年単位での限度時間との関係、割増率に替える代替休暇、時間単位年休等がありますが、実際の運用は容易なことではありません。こういった時にお役に立てるのが労務管理の専門家である社会保険労務士です。
今まで労務管理については自社の担当者にすべて任されていた事業主様、とても複雑に運用になりかねないため、専門家である社会保険労務士の活用を考えられてはいかがでしょうか？
10月12日（月）
奥鬼怒温泉郷の最奥の宿、
日光澤温泉に宿泊し、尾瀬のような高層湿原が山頂付近に広がる奥鬼怒山に登ってきました。
奥鬼怒温泉郷は、かつては秘湯として知られた加仁湯、八丁湯のあるところです。
このニ湯、現在は立派な旅館に生まれ変わり往時のまま残るのは日光澤温泉のみ。
この建物は、昭和30年代以前に建てられたようで、高度経済成長前の昭和のレトロを感じさせるものです。
13年前に宿泊したときと、なにも変わっていませんでした。
自然と温泉が好きな方なら納得できるところです。
(ただし、テレビはなく、歯ブラシ・タオル持参です）
同行者3人も思いのほか、この宿と山上の高層湿原に感激していただきました。
天候は、予定通りの秋空、北方の空気が流れ込んだようで、
10度を下回る気温で初冬の風が身を引き締めました。
いろいろな話の中には、思わぬ仕事に繋がる話も
でるものです。
建築士さんより、知り合いの工務店主さんが高年齢雇用継続給付金について聞きたいとのこと。
6日に立川の工務店主さん達に話をさせていただいたばかりなので、そのときの話もできグッドタイミングです。
労災の特別加入も、保険料や具体的なメリットは意外にしられていないようなので
お勧めしてきます。
10月8日（木）
週末の天気
今週末は、顧問先の事業主さん、建築士さん、在職した会社の先輩と
秘湯と紅葉を楽しみにいきます。
大型台風18号は、先週の予想より進度も早まり、秋晴れに恵まれそうです。
7月の燕岳、　梅雨明け宣言後、梅雨明け直後とは思えない強い風雨の中、目的の槍ヶ岳をあきらめ下山。
8月の北岳は、台風と低気圧の狭間で絶好の天気でした。これも予報がはずれ・・幸運でした。
9月の谷川岳は、確か台風が予想より早く進み、雨。ただし、山頂では上越の山々を眺望することができ、
これも前日の天気予報が外れました。
近年は、地球全体の大気の流れが変わってきているのか、過去のデータが通じないこと多いようです。
ただし、直前の予報的中率は過去より格段に上がっているようですね。
20代の頃、気象予報官になろうと思ったこともあり、気象予報士という資格ができたので
夢よもう一度とチャレンジを始めています。
といっても、趣味や楽しみにしようと思います。
 
 10月７日（水）
工務店のセミナー
昨日、材木問屋主催の　『環境改善型住宅の必要性について』　のセミナーで
工務店の役に立つ話を、ということで
助成金と労災の特別加入について、概略を説明しました。
助成金は、いつも対象になるわけではないのですが、
事業を継続している限り受給できる機会は、発生します。
採用、育児休業、事業の休業等
採用に関するもの・・・・・・・トライアル雇用奨励金　中小企業雇用安定化奨励金
育児休業に関するもの　・・・　　両立支援レベルアップ助成金　育児介護雇用安定等助成金
事業の休業に関するもの　中小企業緊急雇用安定助成金
種類が多くハローワークの職員でさえ一通り理解している方はいないくらいです。
知らずにせっかくの受給機会を逃す事業主も数多くいます。
どこか、記憶にとどめていただければ、受給の機会を逃すことはないとの思いで説明しました。
　中小事業主等の労災特別加入の話は保険料と補償の面から説明しました。
これは、事業主や一人親方が労働者に準じて加入できる国の労災補償制度です。
中小事業主、特に建築関係の現場作業をされる事業主や
一人親方（大工、左官、建築に携わる自営業者）には、加入をお勧めします。
一人年間５万円ほどの保険料で、業務上のケガ等の治療費用の全額、
１日　８０００円程度の休業補償、障害や亡くなられた場合の年金額について説明をしました。
年齢に関らず保険料は同じなので、年齢的にどうしても体力や敏捷さ等が落ちてきている方には特にお勧めします。
 
10月4日（日）
後期高齢者医療制度
今朝の新聞によると、後期高齢者医療制度の廃止に待ったがかかったとのこと。
マニュフェストでも、当初の大臣の会見でも、廃止と言い切っていたはず。
事務方に、新たな制度を検討するように指示を出したとのことだが、
？？？？？なんの代案ももたず、ただ老人保険制度の戻せばすむものと
思っていたのかと・・・・おまけに役人任せ・・・・
健康保険（被用者保険）と国民健康保険との統合も、とても詳細に検討してのこととは思えません。
　今までと違い、お役人は自分たちで考えず、いわれたことをできうる範囲で
策定すればよくなってしまい、かえって気が楽になったかもしれない。
ダムがなぜ要らないのかを、説明もせず強行しようというのも、実は説明することが
できないのでは・・・・と疑ってしまいます。（私は、ダム作りには疑問をもっていますが）
期待して、不在者投票にもいったのに・・・
あわてずに、しっかりしてほしいものです。
 
１０月３日（土）
一昨日は障害年金の研究会でした。
３件の事例の発表があり、そこであることに気がつきました。
請求時の書類に診断書、病歴・就労状況申立書というものがあります。
この３例　に『障害の認定基準』の重要なキーワード
”労働が著しい制限を受ける”　または　”労働に著しい制限を加える”
が、２例は記載されていない。もう１例は申立書に記載されていない。
決められた基準の記載がなく、担当のお役人は頭をいためたのではないかと思いました。
１件は不支給　他の１件は、決定待ちですが、発表者も頭を痛めているようでした。
以前　中小企業基盤人材確保助成金の提出書類作成をしましたが、気持ちのこもった表現でなく、お役人が判断できる表現を求められました。
記載スペースがせまいのも、余計なこと書かせないためかもしれません。
起業の経緯など、民間企業の稟議書では考えられないようなあっさりした記載を求められました。
なぜでしょうか？？
””書類審査のみで、決定””しなければならないからだと思います。第３者が客観的に判断できる表現こそ重要です。
大庭社会保険労務士事務所
 
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