障害年金(障害厚生年金・障害基礎年金)の裁定請求のサポート・手続代行を、丁寧・迅速に行います。
ブログにも書き綴っています。(障害年金について)
障害年金の請求のポイントは、医学的な数値と共に日常生活の状況や通常の労働能力があるか等が問われますが、診断書がご本人の実際の状態を適切に現しているかを、必ず確認しなければなりません。特に精神の障害の場合、この記載が決定的要素となります。
また、本人または援助者が記載する受診状況等申立書は、問われている事を的確に記載することが必要ですが、一般の方にはわかりにくく、注意を要します。 この申立書と診断書の記載との整合性がチェックされます。
障害年金の書類作成にはさまざまな注意点がありますが、このようなアドバイスをさせていただくのも社会保険労務士の重要な仕事です。
年金事務所等で説明を受けたが良くわからない、初診日が不明確、初診日の証明が取れない等、請求が困難となっている方は、ぜひご相談下さい。
相談料 最初の1時間迄 5,000円 以降1時間単位に 10,000円
手続代行等の報酬につきましては、障害をもたれた方々の支援を第一と考えておりますので、お気軽にご相談下さい。
大庭社会保険労務士事務所
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東京都社会保険労務士会多摩支部所属
社会保険労務士 登録番号13080340