障害年金

年金事務所等で障害年金の請求手続、添付書類等の説明を受けたが良くわからない、

体調、体力、時間などで請求手続を行うのが難しい、時間がかかってしまう、

初診日が不明確、

初診日の証明が取れない

診断書、申立て書の内容を確認して欲しい

等、

障害年金の請求がお困りの方は、ぜひご相談下さい。  

障害年金(障害厚生年金・障害基礎年金)の裁定請求のサポート・手続代行を、親切・迅速に行います。

ブログにも書き綴っています。(障害年金について)

http://ameblo.jp/ooba4586/theme-10022358422.html

本人または援助者(ご親族等)が記載する受診状況等申立書は、問われている事を的確に記載することが必要ですが、一般の方にはわかりにくく、注意を要します。                                             この申立書と診断書の記載との整合性がチェックされます。

診断書も年金受給の視点から提出前に確認する必要があります。

また医師への診断書依頼に際しても、医師は年金制度の専門家ではないので、日常生活の状況などについて説明が必要な場合もあります。

障害年金の書類作成にはさまざまな注意点がありますが、このようなアドバイスをさせていただくのも社会保険労務士の重要な仕事です。

1、相談料  最初の1時間迄 5,250円  

      以降1時間単位に 10,500円

  ※手続代行となった場合は、相談料は不用です

2、手続代行  

着手金 31,500円 

成功報酬(着手金含む) 

国民年金・厚生年金1・2級の場合

  国民年金(障害基礎年金)2級の年金額の2ヶ月分+消費税

  788,900÷12ヶ月×2=131,400円 

障害厚生年金3級の場合

  障害厚生年金の年金額2か月分 (131,400円が上限)

※不支給の場合は、着手金のみとなります。

※当事務所では、障害の等級が重い、年金受給額が多いと、請求額(報酬)があがるという ことはありません。社労士の手続と、年金額、障害の重さとは無関係です。

遡及請求(過去に遡って支給)の場合も、上記金額と同じです。

手続代行等の報酬につきましては、障害をもたれた方々の支援を第一と考えておりますので、お気軽にご相談下さい。

 大庭社会保険労務士事務所

東京都 国立市 北2-13-48ワコーレ国立3F
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東京都社会保険労務士会多摩支部所属 
社会保険労務士 登録番号13080340