適格退職年金とは・・・・
適格退職年金の税制優遇処置が平成24年3月31日で廃止となります。
そこで問題となるのは、就業規則との関係。
本来は、自社で決めた制度(就業規則、退職金規程等)である 『従業員の退職金』を積み立てる手段のひとつが、適格退職年金です。(積み立てるための、生命保険会社との保険契約)
仮に、適格退職年金を廃止しても、退職金の支払い義務はそのままになります。
もうひとつの問題は、本来積みあがっているべき退職金金額と実際の積立額に大きな差が有り、その差額を支払うためには、自社が別途負担しなければならないことです。
適格退職年金を、生命保険会社にまかせたまま導入し、そこで定められた退職金の計算方法、金額をご存じない事業主も少なくないようです。万が一、自社又は保険会社になくても、労働基準監督署に保管されされています。(適格退職年金は、労基署の受付けた『就業規則』等の提出が適格の要件でした)
早急に、他の中小企業退職金共済制度や、生命保険会社等の確定給付企業年金、確定拠出年金への移行と、自社の就業規則、退職金制度の再検討が必要です。
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東京都社会保険労務士会多摩支部所属
社会保険労務士 登録番号13080340