助成金

助成金は、1人でも従業員を雇えば受給可能です。

初めて従業員を雇入れる時は、助成金受給の大きな機会です。

国の雇用に関する助成金は、事業主を助成することによって、労働環境や労働者に関する帳簿類を整え、より良い経営環境にしていただき、雇用を支援することも重要な役割という面もあり、雇用保険に加入し労働保険料、源泉徴収税等を通常に納付されている事業主であれば、比較的容易に受給できるものです。

初めて従業員を雇い労災保険・雇用保険に加入することでも受給可能です。

助成金は、100万円をこえるものもあり、返済の必要のない、健全な事業を運営する企業を支援する国の制度です。又、主に中小企業を支援する制度であるため、企業規模にかかわらず、創業時や初めて労働者を雇入れる場合にも受給でき、より中小企業に手厚くなっています。ただし、助成金は支給要件の変更が頻繁にあり、手続きが煩雑です。そのため申請を諦めている企業もあるようです。
大庭社会保険労務士事務所では返済不要の助成金を有効に利用され、企業の発展に繋げていただけるようお手伝いいたします。

主な助成金

雇用調整助成金(中小企業緊急安定雇用助成金)

景気の変動等により、生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされる事業主に雇用を維持していただくため、休業手当等の一部を助成する制度。

一例・・・休業手当の4/5  日給12000円 休業手当8000円 → 6400円 

※1日当たりの助成金額の上限 7685円

特定求職者雇用開発助成金

ハローワークの紹介により高齢者等を継続して雇用する労働者として雇い入れた場合に支給                 

支給額 1人 最大 90万円(2回合計 1年間)

 

トライアル雇用奨励金

ハローワークが紹介する若者等の労働者を3ヶ月程度試用し、その後の正社員採用へのきっかけを図る事業主に助成する制度。  

支給額 1人1ヶ月 4万円(3ヶ月)

※トライアル期間終了後、正規雇用した場合 

100万円(若年者等正規雇用化特別奨励金)を受給できる場合があります。

 

中小企業子育て支援助成金

育児休業制度を策定し、その後初めて育児休業制度を利用し職場復帰した従業員が出た場合に事業主に支給

支給額 最初の1人 100万円

対応エリア  
 国立市、立川市、府中市、国分寺市、日野市、羽村市
    東京23区
    多摩地区全域

東京都社会保険労務士会多摩支部所属 
社会保険労務士 登録番号13080340