就業規則は、企業の実態に即していますか?
育児・介護休業規程、継続雇用制度の規定は整備されていますか?
1、就業規則は会社のルールブック、憲法ともいえるものです。事業主の理念、事業の目的、事業所の実態、更に法令に適合した規則の作成が必要です。
2、就業規則は無用なトラブルの未然防止、解雇のトラブル等から会社を守ります。
3 就業規則は社員に周知してこそ、会社、社員双方の義務と権利が明確になり企業文化の向上に繋がります。
-
労働基準監督署等のモデル就業規則、適格退職年金の為に提出した就業規則、何年も改訂していない就業規則ではありませんか?改正を怠り企業にとって重荷となるケースが増えています。
-
懲戒、服務規律は明確になっていますか?
-
正社員、パート、契約社員等の区分が明確になっていますか?
-
うつ病等で休職する社員が増加しています。休職制度、退職規定は?
-
試用期間は明確になっていますか?
-
社員に周知していますか?
-
退職金の不支給規定はありますか?
-
育児・介護休業の規程はありますか、現在の法律の適合していますか?
-
継続雇用制度の規程はありますか?
-
セクハラ規程、個人情報に関する規定はありますか?
-
裁判員制度に対応する休暇制度を規定しましたか?
-
パソコンの使用に関する規定は?
就業規則のポイント
-
社長の事業への思いを反映させるものです
-
会社のルールを明確化することにより、従業員が意欲をもてる労使関係、労働環境を構築します
-
作成は、事業の将来像を明確にするためのものです
-
頻繁に改正される労働法令に対応した変更が必要です
-
作成したものは、従業員に周知し、労基署へ届出なければなりません
-
正社員、パート、契約社員等の区分を明確にしましょう
常時10人以上の従業員を使用する事業所では、必ず作成しなければなりません。また、10人未満の事業所でも会社の発展に寄与します。
対応エリア
国立市、立川市、府中市、国分寺市、日野市
東京23区
多摩地区全域
東京都社会保険労務士会多摩支部所属
社会保険労務士 登録番号13080340