障害について
- 精神の障害、知的障害、高次機能障害、癌等も障害年金を受給できます。
- 人工透析、心臓ペースメーカー、人工関節などは、障害年金の障害等級に該当します。(支給対象)
- 障害年金は、特定の傷病や怪我により受給できるものではありません。
- その障害によって、日常生活が困難、または労働が制限されるか、身体、精神等のどこに障害があり、定められた障害の程度(障害等級)に該当するかによって、認定されます。
障害の状態により区分された診断書により審査されます
- 眼の障害
- 聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能障害、言語機能
- 肢体(上肢、下肢、体幹・脊柱機能、神経系統)
- 精神(知的障害)
- 呼吸器疾患
- 循環器疾患
- 腎疾患、肝疾患、糖尿病
- 血液、造血器、その他(悪性新生物など)
また、傷病によっては2つ以上の障害がおこり、その二つの障害により、あわせて(併合)障害の程度が認定される場合もあります。
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