国立市 立川市 国分寺市 府中市 日野市 東大和市 社会保険労務士 就業規則 労働保険 障害年金 社会保険 お任せ下さい。
Tel.042-843-0050
東京都国立市北2-13-48 ワコーレ国立3F
障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金)
障害年金(障害厚生年金・障害基礎年金)の裁定請求のサポート・手続代行を、親切・迅速に行います。
障害年金について、お悩みの方、お気軽にご相談下さい。
(初回の相談30分は無料です。)
※ 相談の場所は、ご自宅に伺うこともできますので、お気軽にお問い合わせください。
当事務所は、障害年金のサポートを国立市、隣接する立川市、国分寺市、日野市、府中市、東大和市、小金井市のなどの、地域の方々への社会保険労務士としての最も重要な責務でもあると考えています。
障害年金についてのブログ記事
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障害年金の請求がお困りの方は、ぜひご相談下さい
  • 年金事務所等で障害年金の請求手続、添付書類等の説明を受けたが良くわからない
  • 体調、体力、時間などで請求手続を行うのが難しい、時間がかかってしまう
  • 障害に関わる初診日がわからない
  • 障害認定日、障害に関わる初診日の意味がよく理解できない
  • 初診日の証明が取れない
  • 医師に説明してほしい
  • 診断書、申立て書の内容を確認して欲しい等
本人または援助者(ご親族等)が記載する受診状況等申立書は、問われている事を的確に記載することが必要ですが、一般の方にはわかりにくく、注意を要します。
この申立書と診断書の記載との整合性がチェックされます。
診断書も障害年金受給の視点から提出前に確認する必要があります。
また医師への診断書依頼に際しても、医師は障害年金制度の専門家ではないので、日常生活の状況などについて説明が必要な場合もあります。
障害年金の書類作成にはさまざまな注意点がありますが、このようなアドバイスをさせていただくのも社会保険労務士の重要な仕事です。
  1. 相談料 最初の30分間迄 無料。
    以降30分単位に5,000円
    代行となった場合は、相談料は不用です。
  2. 手続代行
    着手金 20,000円(年金事務所等で、請求できないと判明した場合は戴きません)
    報酬(着手金含む)
    1. 障害基礎(国民)年金1・2級・障害厚生年金1・2級の場合 130,000円(消費税別・着手金込) 障害基礎年金2級の2ヶ月分程度
      ※国民年金、厚生年金、等級による差はありません。また、訴求請求が認められ初回受給額が数百万円になった場合も、上記金額です。
    2. 障害厚生年金3級の場合
      障害厚生年金の年金額2か月分 (130,000円(着手金込)が上限)
※すべて消費税別
※不支給の場合は、着手金のみとなります。
※当事務所では、障害の等級が重い、障害年金の受給額が多いと、請求額(報酬)があがるということはありません。また、過去に遡及して数百万円の受給となっても同額です。
社労士の手続と、年金額、障害の重さとは無関係です。
手続代行等の報酬につきましては、障害をもたれた方々の支援を第一と考えておりますので、お気軽にご相談下さい。
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